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相続の放棄と権利について
- 相続の放棄とは何か、また放棄することでどのような権利が放棄されるのかについて解説します。
- 自宅の土地の相続についても詳しく説明し、土地の相続に関する注意点についても紹介します。
- また、相続放棄の方法や手続き、相続放棄による影響についてもご説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
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追記します。 質問内容に借金の額・不動産の時価・抵当権設定の有無が一切書いてないため、適切な回答は出来ないのです。 借金が少額な場合、債権者は相続人の調査の費用がもったいので請求しない場合もあります。 これも債権者と金額によりますので適切なお答えは出来ません。 債権者が法律どうり相続人に請求するのかしないのかも分かりません。 基本は抵当権設定の有無です。 抵当権設定されていなければ借金は少額で債務整理により返済可能な法的手段を用いれます。 ですので法務局で登記情報をとり専門家に相談しませんと適切な答えは返ってきません。 今債務整理の案件は専門家の間で過当競争ですので相談無料は沢山あります。 依頼するにしても報酬について法テラスで分割払いのシステムもあります。 土地を手放す前に充分検討してください。
その他の回答 (3)
まず借金の金額と利息を把握してください。 返済整理はいくつか方法があり、司法書士・弁護士が相談に応じます。 いくつかの法的手段を用いて支払える方法を検討し、支払えないのであれば相続放棄となります。 お父さんのお子さんがあなたしかいない場合、あなたが相続放棄すれば相続権はお父さんの兄弟姉妹となり、お母さんへの名義変更は困難となるでしょう。 相続放棄であなたは債務承継しませんが、不動産の名義変更がかなり困難となり親戚間でのトラブルになる可能性があります。 利息を減らし返済期間を延長することで借金の返済が可能な方向で司法書士・弁護士に相談してください。 相続放棄は最後の手段としてください。 相続放棄も相談した同じ専門家がよく知ってますので引き続き相談してください。 猶予期間は3カ月ですので速やかに行動することです。 相談先はネットで氾濫してますので、何件か当たりご自分で判断してください。
- tadagenji
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借金の額と不動産の価値とを早急に調べて放棄するかどうかを決めましょう。 放棄できる期限は、被相続者の死亡を知ってから3ヶ月です。 これ以上経てば、放棄は出来ません。 他に財産がなければ不動産を売却して借金を精算することになりますが、自分でするか債権者が競売にするかの違いだけです。
お礼
回答有難うございました。 3か月とは知りませんでした。 早急に調べます。
- toratanuki
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子が放棄し、妻が放棄しない場合。 不動産も借金も、妻のものとなる。 支払えなければ、年金を差し押さえることはできないので、土地を競売されて出ていかなければならないこともある。 それでは、全員が放棄して、相続人がいなくなれば、カード会社が裁判所に申し出て、土地を売却して、残金があれば、国のものとなる。
お礼
回答有難うございました。 厳しい決まりがあるんですね。 よく考えてみます。
お礼
回答有難うございました。 自分の置かれている立場がよくわかりました。 今まで、相続とかについて考えたこともなかったので、 急に法的な問題に巻き込まれて、困っていましたが、 皆さんのアドバイスを読んで、勉強になりました。 専門家に相談して早急に対処したいと思います。