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災害見舞金の税法上の取扱いについて
教えてください。 協同組合において、今回の大震災において全組合員に災害見舞金を支払うことを検討しております。 措通61の4(1)-11には、一定の基準によりというような内容がありますが、慶弔給付規程を定め、一定の災害見舞金の額を規定すれば良いのかと判断しておりますが、その際の見舞金の額について、損金算入できる最大額というものがありますでしょうか。 例えば10万円未満程度でなければ交際費等にあたるとか、現在50万円程度を考えております。
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これには具体的な金額の定めがないので、いわば社会通念的に常識の範囲でということでしょう。 たとえば全組合員に1億円づつなどということではやはり問題となるでしょう。 普通はそんなことはありえないでしょうが、これは会社の社員の対する慶弔費などの規定に順ずるように読み取れますので、組合の規模や資産などを考慮して無理のない金額であればよいのではないでしょうか。
お礼
ご回答お寄せいただきありがとうございます。 大震災後の余裕資金を組合員数に分配しても、当面の資金繰りを考慮し、かつ組合員の当面の生活に充てていただきたく検討しておりましたが、見舞金として勘案の上対応してまいります。