- 締切済み
数ヶ月前の所得税を払い忘れていました・・(> <)
お恥ずかしいことに、半年以上前の所得税を払い忘れていたことに今頃気がつきました・・。 金額は2万円くらいです。 上司に相談したところ、とりあえずきれいに払ってしまって連絡がきてしまったらその時に考えようとの指示でした。 初めてのことなので不安でいっぱいです(> <)。 この場合、用紙の「給与支払い月」は先月にするべきでしょうか。それとも正直に半年以上前の支払い月を記入すべきでしょうか。。 どなたかアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
回答は他の先生がしたので,私は下記が気になります。 毎月帳合チェック業務は行っているの?預り金へ計上したら忘れる事は無い筈。どのように計算。計上したか書いてください。計上に問題があれば教えます。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
これは放置してはいけません。 すぐに納付するべきです。 いずれかはこれは判ることで、その時に延滞税と不納付加算税がかかります。 特に延滞税は日数が大きくなれば金額も増えます。 従って、税金は気がついたときの自発的に脳比するのが原則です。 放置するのは最悪です。 (20000円の加算税などはしれたもの等の考えならばそれはそれで結構です。) ------------------------------------------------------------ 延滞税 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。 納期限の翌日から2月を経過する日まで 年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合十4%」のいずれか低い割合 納期限の翌日から2月を経過した日以後 年「14.6%」 不納付加算税 税額の10%の不納付加算税が徴収されます。
払い忘れた月、限定です。 無論、払い忘れた時の所得税額次第ではありますが、相当額の延滞金が加算されて請求が届くことを、上司にも伝えておくべきだと痛感致します。既に、上司は予測されていることとは思いますが。 質問者自身が毎月、担当しているのであれば、延滞金についての手出しまたは、給与からの天引きなども、延滞金の全額とまでは行かなくとも、覚悟しておくべきでしょう。