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お水系の仕事のアルバイトの所得税は?

フリーターのときラウンジで半年間バイトをしていたのですが、給与明細なる用紙は一度ももらったことがなく所得税も引かれていませんでした。 たぶん少ない月でも8万はあったとおもうのですが・・・ なぜでしょう??

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

お水の商売をやっているところは、いい加減なところも結構あります。 給与明細を出さない、て普通は出しますよ。 「給与」ではなく「報酬」ということもありますが、その場合なら10%を源泉徴収しないといけません。 給与であれば、もちろん源泉徴収しないといけません。 >なぜでしょう?? 法律(税法)を守らないところだということです。 税務署に言えば指導がはいるでしょうね。

rjichan
質問者

補足

回答ありがとうございます! とてもわかりやすかったです。 >法律(税法)を守らないところだということです。 なるほど。そうですよね。いい加減なお店だったとは思いたくないのですが。。。 働いていたときは源泉徴収されている人とされていない人がおり、違いは常勤かただのアルバイトかぐらいのものとおもっていました; 実はこのことを疑問に思うきっかけがありまして。 昨年は半年間、昼夜でバイトを掛け持ちしていました。夜はお水のバイト、昼はそこと系列が同じ喫茶店です。 喫茶店のほうは営業時間の関係から少ない月で5万程度、多い月で8万程度の収入でした。 こちらはしっかり明細を頂いていました。 このとき、夜のバイトは明細を頂いてなかったので税金関係のことで夜のバイト収入は計算に入れていませんでした。 しかし、住民税の支払いの用紙が来たとき喫茶店だけの収入から考えると明らかに金額が高く、役場に確認の電話をいれると『○○○(喫茶店の名前)から申し出があり、金額に間違いはありません』といわれました。なので喫茶店のほうから源泉徴収票を頂いてみると役場と同じ金額で。。。もしかしてと思い喫茶店に電話をして上の方に確認を取ると、夜のバイトの収入も入っているといわれたのです;さらに源泉徴収票は経営する会社名義でした。 夜のバイトは所得税も引かれていなかったのに源泉徴収票には夜の収入が含まれていて、役場には喫茶店名義でとどけでているのに源泉徴収票は会社名義で。。。こんなものなのでしょうか? どちらのバイトも半年でやめ、すぐに引越しすることになり引っ越してから昼の明細書がどこに行ったかわからなくなってしまい、きちんとした計算ができず疑問だけが残っていました; なので、まず夜のバイトの所得税について良くわからなかったので質問しました。 質問ばかりで申し訳ないのですが、これっておかしくないですか?やはりこんなものなのでしょうか・・・? 長文ですみません;

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

水商売系は、税法上の「給与」ではなく「報酬」=「事業所得」のことがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm この場合は源泉徴収されなくてもおかしくはありません。 自分で事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rjichan
質問者

補足

回答ありがとうございます! リンク見ました。わざわざありがとうございますm(uu)m事業所得というのがあるんですね。知りませんでした; 確定申告する必要があるのはわかったのですが、給与明細がないのでどうしたらいいでしょうか(^^;) 経営者に頼めばもらえるでしょうか?かれこれもう1年半経ちます。 たぶん期待できないですよね。。。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税金をごまかしている可能性もあります。採用したものに確認を・・・

rjichan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そんな可能性が・・・あるかもしれないですね; なんだか心配になってきました(。。;)

rjichan
質問者

補足

No.3の回答にかいたような経緯です; 税金をごまかされている場合、私は損をしていることになるのでしょうか?・・・というか、確認しづらいですね(><;) 自業自得といえば自業自得なのですが;

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