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夫の扶養を外れた場合の将来の年金額について
現在パートで働いてます、年収は120万程度で、夫の厚生年金の扶養に入ってます。 現時点での年金の加入期間は第1号被保険者が36月、第3号被保険者が115月、厚生年金保険被保険者が59月。合計で210月です。 今年から夫の扶養を外れて年収180万位を目指して働こうと考えてます。 それで教えて頂きたいのが私に将来支給される年金の額ですが、現在42歳から50歳位まで扶養を外れて働いた場合と、このまま現状維持の120万程度の年収で夫の扶養に入って第3号被保険者のままでずっと働いている場合とでは支給額に違いはあるのでしょうか? 自分で保険料を支払った場合、将来の私の年金額が支払わない場合より増えるということはありますか? それとも算定に関係してるのは合計加入期間のみで、どちらでも支給額は同じでしょうか? どなたかご回答よろしくお願い致します。
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- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
自分で保険料を支払った場合 その1)勤務先が厚生年金加入事業所でなく国民年金なら、専業主婦でいるのと同じ。第1号被保険者36月の部分が増えていくだけ。 その2)勤務先が厚生年金加入事業所で、あなたも厚生年金に加入した場合、厚生年金の報酬比例部分が加算されるので支給額は増えるはず。厚生年金保険被保険者59月の部分が増えていく。
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
扶養を外れ、新たに厚生年金に加入することになれば(二号被保険者になれば)、年金支給額が増えます。厚生年金は、報酬比例分の上乗せがあるからです。(ちなみに、厚生年金では貴方の支払った額と同額を会社も支払っているので、実際に支払っている額は倍です)。扶養を外れて一号被保険者になるだけなら、三号被保険者でいるのと支給額は同じです。会社員を夫に持つ専業主婦の年金保険料支払いを免除する、今の仕組みがおかしいと私は思いますがね。制度上はそうなってます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
3号被保険者でいる間は、国民年金保険料を支払ってるのと同様に扱われます。 ちなみに下記例で私の住む社会保険事務所で確認してます。 社会保険事務所職員が誤った回答をしてない限り「年金額に変わりはない」ようです。 例 質問 企業に入社し30年以上たち、退職して配偶者の被扶養配偶者者になった。 年金受給資格ができるまで働いた場合と被扶養者となった場合の年金の違いはありますか。 社会保険事務所回答 ありません。
参考URLは、貴方が自分で出来る年金額の試算の手引きです。 社会保険庁も年金機構と変わりましたから、内容が多少変更されるかも知れません。