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監査論の期間配分の適切性について

監査論の期間配分の適切性が良く分かりません。 下記の問題で期間配分の適切性が出てきているのですが、期間配分の適切性がどういうものか? 分からないので理解出来ません。 ○×問題. 受取手形や売掛金に対する確認によって、期間配分の適切性に関する監査証拠を入手することは出来ない。 回答. × 受取手形や売掛金については、その確認によって、特定日現在の残高の実在性に関する証明力の強い監査証拠を入手でき、多くの場合、期間配分の適切性に関する証拠も入手できる。 ――― このようになっているのですが、良く分からない状態です。 よろしくお願いします。

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回答No.1

期間配分の適切性とは「ちゃんと当期分は当期に、次期分は次期分に計上されているか?」 ということです。 例として3/30(期末ギリギリ)に売上があったとしましょう。 この時の仕訳は 売掛金 100万/ 売上 100万 んで帳簿上には上記仕訳がしっかり記録されている所をイメージしてください。 しかし監査人としてはちょっと疑わしいわけです。 「これってホントに当期分なのかな?もしかして前倒しで計上してない?」 と思っている。 そこで商品を売った会社に4/3に(期首すぎてから)確認をしてみます。 そしたら相手会社の帳簿にも「買掛金100万」とちゃんと前の期に記録がしてある。 そうやって事後的に実査や確認を行えば (1)本当に取引があった(実在性) (2)たしかに取引日は合っている(期間配分の適切性) が分かるということを言っています。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 例も分かりやすく、すんなりと理解出来ました。

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