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監査論の経営者確認書が良く分かりません。
監査論の経営者確認書が良く分かりません。 「経営者確認書は、監査報告書の交付日に入手しなければなりません。」 と書いていますが、監査報告書は監査人の結論を書いたものだと思うのですが、 経営者確認書で作成責任や資料の提供がなされている事等を確認しないと、 監査人は結論を出せないと思うのですが、交付日に入手となると、ほぼ同時に交換するような形になるイメージがして、監査人が経営者確認書を確認して結論を出す時間が無いと思うのですが、 この考えはまちがっていますでしょうか? よろしくお願いします。
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会計士が監査報告書を作成し、それをクライアントに提出します。その時に、経営者確認書と交換するのです。 経営者確認書は監査人が作成し、クライアントはサインするだけです。こんな感じ: 私(←経営者のこと)は、必要な書類は全て提供しました。 私は、係争中の裁判の有無も説明しました。 財務諸表の作成責任は経営者にあります。 継続企業の前提に重要な疑義はありません。 などなど、、、 上のこの文章を監査人が作成し、経営者はサインするだけ。そして「まるで経営者が作成したように」見せるんです。 ですので、クライアントに異議が無ければ、「経営者のサインはもらった、と。これで良し!やっと終わった~」と、これ以上何も監査人が検討することは無いのです。つまり、「監査人が経営者確認書を確認して、、、」との事ですが、サインさえもらえば、もう何も確認する事はないのです。 尤も、クライアントが一部分でもサインを拒否してきた場合は、検討が必要です。其の場合は、渡そうと思った監査報告書を一回引っ込めて、検討が終わるまで渡すのは待っておこう、、、となりまふ。
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- osaru237
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むしろ監査意見の前提事項となる経営者への確認が監査意見表明よりも前の場合、その時点から監査意見表明までの事実関係の変化が反映されない恐れがあるかと思います。 監査人が草案を作ることで懸念されている点はフォローされているかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 なるほど、とても分かりやすくて理解出来ました。 また、いろいろ教えてください。