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会社318条3項但書の議事録について
会社318条3項但書の議事録について 会社318条3項但書の意味がわかりません。議事録の写しを支店に備え置く必要がないということですが、どういう話なのでしょうか? 具体的に教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。
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電磁的記録で議事録が作成されていて、法務省令で定める(認められた)ものは、支店に議事録の写しを備え置かなくても良い、ということです。 つまり、電子ファイルやホームページで見ることができるものは、いちいち紙ベースで備置する必要はないといっています。 なお、但し書きの中の「法務省令で定める」ものとは、会社法施行規則の第226条、227条あたりに記載されています。 質問者さんは、法律に関する質問を連投されているようですが、何かの資格に挑戦しているのなら、ここの掲示板の回答程度では決して十分ではないと思いますが。