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民法562条1項と第566条について
民法について質問があります。 第562条の1項では、目的物の「種類、品質又は数量」が契約の内容に適合しないとき...とあり、 第566条では、「種類又は品質」とあります。 なぜこの違いがあるのでしょうか? お詳しい方は教えていただけると助かります。
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562条も566条も私が作ったわけでもないし、平成29年施行の法律なので、卒業してしまった私が大学等で教えてもらえるものでもないので、想像しか回答できませんが、 562条は、「契約は守りましょう」というごく普通のことを言っているだけです。なので数量不足の際も、買主は履行の追完を求めることができる、というごく自然のことを言っているわけです。 それに対して、566条は、買主の権利行使に時間的な制限を設けて、売主を義務から解放している(売主保護)わけです。 なぜ解放するのか、と言えば、種類や品質(粗悪品だったかどうか)については何年か後に指摘されても、売主は反論できないから、でしょうね。 AB1133ネジをAB1138ネジと番号を見間違えて納品しなかったか?、とか、納品したネジは材質が粗悪品だったとか、何年も経ってからクレームを付けられても反論のしようがないわけです。 いつまで経っても売主は不安定な状況に置かれます。だから、苦情を言える期間を制限して、売主を免責する必要がある。 それに対して数量は数えていれば分かります。買主も数えただろうから、すぐ分かっているはず。 売主としては、買主の苦情に対して(苦情が間違っていれば)反論するのは容易ですし、場合によっては過失相殺の主張も可能なので、それ以上に売主を保護する必要はナイ。 だから、562条では「数量」まで含まれ、566条では「数量」が除外されている…のではないでしょうか。
お礼
なるほど!考え方がわかりました! 教養科目として法学の入門を履修していますが、頑張ろうと思います。 ありがとうございました!