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民法505条
法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)
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noname#83227
回答No.1
法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)
お礼
ありがとうございます! すごい分かりやすい説明で漸く理解できました。 基本書では但書に具体例が付いてなかったのでよく分からなかったんです。