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民法505条

法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)

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noname#83227
noname#83227
回答No.1

相殺について基本書読めば書いてあるはずですが。 相殺ができない債権として、性質によるもの、法律によるもの、意思表示によるものというのがあるでしょ。意思表示によるのがまさに505条2項本文。そこで、意思表示による相殺禁止債権は、それを知らない第三者に不測の損害を与える可能性があるからそれを規定したのがただし書。 つまり、当事者が「この債権は相殺に供しない」という合意をすればこれは有効で、その債権を相殺に供することはできない(505条2項本文)が、もしその債権が債権譲渡などで他人の手に渡った場合、その他人が「相殺禁止の合意があることを知らない」のであれば、その他人には相殺禁止の主張はできないということ。 1.小泉が麻生に500万円の売掛金債権(以下、A債権と呼ぶ)を有している。 2.A債権は小泉と麻生の「合意により相殺禁止特約がついている」。 3.小泉はA債権を福田に債権譲渡し、麻生に通知した(承諾でないので無留保承諾による抗弁の切断はない)。 4.このとき、小泉はA債権が相殺禁止であることを福田に告げなかったため、福田はA債権が相殺禁止であることを「知らなかった」。 5.福田はA債権譲受以前から麻生に1000万円の買掛金債務(B債務)を負っていた。 6.この場合、福田は他の要件を満たすことを前提に、相殺禁止特約の存在に関わらず、A債権を自働債権、B債務(麻生から見ればB債“権”)を受動債権としてA債権の500万円について「相殺をすることができる」。

highhill
質問者

お礼

ありがとうございます! すごい分かりやすい説明で漸く理解できました。 基本書では但書に具体例が付いてなかったのでよく分からなかったんです。

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