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民法613条1項
民法613条1項にある、この場合において賃料の前払いをもって 賃貸人に対抗することが出来ないとは、転借人が転貸人に、既に 数ヶ月分の賃料を前払いしていても、賃貸人から請求されれば、 支払わなければならないことを意味しているのでしょうか?
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そのとおりです。 賃貸人A、賃借人Bがいて、Bが適法にCに転貸した(B:転貸人,C:転借人)としましょう。 たとえば、BがAに賃料を支払わないような場合、AはCに対して支払いを要求できます。 このとき、CはAに対して「Bに前払いしてあるからBからもらえ」と言っても無駄で、Aに賃料を支払う義務があります。
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回答有難うございました。 とても参考になりました。