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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払や納税できるお金がない場合は?)

解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 会社の解散登記を行ったが、支払や納税に必要なお金がない場合、どうすればいいのか?納税の予定納税額があり支払いが迫られているが、会社には支払えるお金がないため困っている。また、税務署や都道府県、市町村税事務所からの督促状や差し押さえの恐れもある。さらに、支払いができない状況で買掛金などもある場合、どうしたらいいのかも知りたい。
  • 締め切り日に未払いにすることができず、自負を使って支払ったが結果的に赤字になってしまった。このような場合、どのような対策を取ればよいのか知りたい。給与ももらっていないのに私財を使うことは嫌だったが、どうすればよかったのか悩んでいる。
  • 会社が借入金を抱えており、解散後も私に対する借入れがある場合、どのように対処すればよいのか知りたい。返済される見込みがなく、借入金に関しても困っている状況である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.13

もう一度、繰り戻し還付請求について確認しておきます。 繰り戻し還付請求ができるのは、会社が青色申告法人で (1)平成22年8月1日から平成23年2月9日(解散日)の事業年度が赤字である場合に (2)平成21年8月1日から平成22年7月31日までの事業年度  (3)平成20年8月1日から平成21年7月31日までの事業年度 (1)で発生した赤字を(2)及び(3)の黒字に充当して、(2)(3)で納付した法人税の還付を請求することができるというものです。 欠損金の前1年間への繰り戻し還付というのは税理士なら知っていて当然ですが、解散事業年度の欠損金の繰戻し還付というのは、知らない税理士さんのほうが多いし、実際に手続きをしたことのある税理士さんは少ないと思います。 私も最初に手掛けたときは、この制度を知らずに申告書を提出して、お客さんに数十万円の損をさせたかと青くなったものです。 幸い、この解散事業年度の繰戻し還付だけは申告期限から1年以内に請求すればよいことになっています(通常の繰戻し還付は申告書提出と同時に行います)ので、事なきを得ました。 清算事業年度(平成23年2月10日開始事業年度)になってしまうと、通常の繰戻し還付しかできませんので、(2)(3)への繰戻し還付はできません。 亡くなった社長への退職金支給決議を税務署が否認する恐れは、金額さえ妥当であれば、ほとんどありません。 なお、昨年10月1日から税法が変わり、税務上は解散決議後も通常の申告書を提出することになっています。従前は解散決議後ほうっておいても、まず問題にならなかったのですが、これからはどういう取り扱いになるのか、実はわかりません。

t-mayakon
質問者

お礼

わかりやすくまとめていただきまして、ありがとうございます!  実は、本日、税理士さんから電話がありまして、えっ!?と思うことが発生しました。 税理士さんいわく「22年8月1日~23年1月31日までの中間申告は済みました。 次はすぐに2月9日までの申告をしないといけない。期日は4月9日まで。 書類、作るからハンコ押してね。 均等割課税の納付書は届いたでしょ?31日までに払い込みしてくださいね。」 は? 22年8月1日~23年2月9日までの解散申告ではなく、今回は通常の中間申告をして、 また、解散日を含む解散事業年度の確定申告はこれから、ということですよね!? こういう「二度手間」は、必要だったのでしょうか? 次の確定申告が済まないと、還付請求はできませんね? また、「解散決議後」のことですが、今までは放置していても平気だったとのこと。 私は運悪く、改正された直後の解散だったんですね… 結了など、本当にちゃんとできるのか、とても不安です。

その他の回答 (12)

  • hata79
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回答No.12

[私のように生真面目にまっとうなやり方で「解散」して結了までする会社など珍しいと言われました。]に。 まったくそのとおりです。残余財産があり、その処理によって分配金が株主に出る、かつそれが「見過ごすことが出来ない程度の金額」の場合に精算人を選出して、清算法人となり精算結了までの一連の処理をします。 日本のほとんどの法人は中小企業に分類され、社長が父で、取締役が母で、株主総会は夜の寝床で行い、決算承認など「なんじゃ、それ?」という、とうちゃんかあちゃん会社の存在がほとんどです。 そのような「いちおう法人」で、倒産してから一連の清算手続きを完了させたという事例は、実は「ないだろ、そんなの。意味無いし」という現状です。 ただし、他回答様が云われるように「欠損繰戻還付請求」をすれば、還付を受けられるということで、その手続きをするというのは正しいです。 「くそ、めんどくさい」だけです。 還付金額の何割か、または全部、あるいはそれ以上が税理士報酬になることもあるでしょう。 休眠会社としてほったらかしておく。 税金の請求がきたら「もう、稼動してません。財産ありません。普通預金の利息ぐらいが残ってるので、それを差押してくださいな」という対応でよいと思います。 精算人は法人財産の処分価格を限度にして、第二次納税義務を負うことがありますが、要件が結構厳しいので、ご質問者の関わってる法人のように、処分する財産がなく、精算人が義理で自腹で支払いをしてるという状態なら、賦課される余地がありません。

t-mayakon
質問者

お礼

おっしゃるとおりの「とうちゃん代取、娘と娘婿が取締役、監査は弟」というカタチでした。 重任登記の過料がどれくらいくるのか、が全くわからなかったので、 休眠に出来なかったのですが、今思えば、過料より私の今までの会社のために使ったお金の額のほうが 絶対に多くなってたと思います。 過ぎてしまったことなので、仕方ないし、均等割課税も納付書が来たので支払いました。 また、自腹で。 放置しておかずにきちんとしたカタチで終わらせることができた、という供養が出来たと 思っておくしかないですね。。。。 いつも丁寧に教えていただけてありがとうございます!!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.11

「還付のことなどはまったくご存知なかったというのは、やはり不安要素である」に。 法人の欠損繰り戻し還付といいますが、これは数年前まで適用停止されていた制度です。 停止されていましたが、清算法人に対するそれは除外されていたため、制度としては存続してました。 税理士が、法人税法を試験で選択してたにしても、この制度自体は「そういう制度があることは知ってる」程度でよいものです。 当局である税務署でも「欠損繰り戻しの還付など、ここ10年請求がなかったので、よくわからん」という人がいるほどです。 つまり、現職でバリバリの税理士が「あまり良くわからない」というのは、質問者が云われるように、変に知ったかぶりされるよりよほど信頼できる税理士だといえるのです。 清算法人の欠損繰戻還付については、停止解除の際に変更がされてますので、100人の税理士にアンケートをとったら、ほとんどが「あまり自信がないが、専門家として勉強して処理する」と答えると思います。 また、欠損繰戻の還付請求を受けた税務署員には「実地調査をすること」と規定されてますので、それを嫌がる法人は(税理士が指導するのですが)、めんどくさいので請求しないというケースが多く、欠損繰り戻しの還付請求そのものが「あまりない処理になる」というのが現状です。 税理士事務所の職員はもとより、税理士でさえ「制度は知ってるが、かえって面倒なので請求しない」という人もいるのです。 繰り返しますが「その制度は良く知らない」といい、書物を紐解いたというだけで「信頼できるのかいな?」と思う必要は全くありません。 なお、前年納付金額の80万円が法人税でしたら、この欠損繰戻還付請求が可能ですが、消費税でしたら適用はありません。 その意味で、欠損繰戻の還付請求をすることが必ずできて、必ず還付金が出ることは保障外です。

t-mayakon
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 税理士さんについては、もう申告済ですし、尊敬する私の社長の紹介ということで お任せしようと思います。 ただ、ド素人とはいえ税理士さんに聞かれたことには答えるくらいの、といっても常識範囲のことすらわからなかったのである程度の知識は入れておかなければ…ということで…こちらでは本当にお世話になりました!  そもそも、解散などという「クソ面倒くさいこと」(以前、相談した税理士いわく、です)をする会社なんかほとんどない、だいたいみんな休眠にしておしまいで、世の中には夜逃げするような会社だってゴマンとある、という具合なのでしょうね。 私のように生真面目にまっとうなやり方で「解散」して結了までする会社など珍しいと言われました。  父がもうひとつ、持っていた株式会社も解散登記だけ入れて放置していましたし…(今年、登記簿からも消えるようです) 還付請求は、出来ればラッキーくらいに考えていれば良いことなのかもしれませんね。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.10

出張中でインターネットにつなげませんでした。 >解散決議をしたのは2月9日。 今やっている中間申告は期首8月1日~1月31日ですよね。 …ということは、次の確定申告が、「株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の 属する事業年度」ということになるわけですね? これはお考えの通りです。 中間仮決算は、あくまでも仮決算なので仮決算での処理は無視して 確定決算で正しく処理すれば良いです。 絶対に繰り戻し還付ができますので、確定決算は赤字にすることです。 私の先の回答を印刷して税理士さんに見せてください。 なお、解散に関する法人税法の規定は昨年10月1日以降の解散から全く違った規定になっています。 新法での残余財産確定までの申告は、私もまだ経験していません。

t-mayakon
質問者

お礼

 出張に行ってらしたんですね。 お疲れのところ、ご回答いただきましてありがとうございます!! 本当に嬉しいです!! 税理士さんに必ずいただいた回答を見せて、還付をしてもらいます。 ただ、不安があります。 「大赤字だったら還付」と以前、教えていただきましたが、どの程度の損失額があれば「大赤字」となるのでしょうか。 この前に書いたように、今回の中間決算申告で借入と売掛を一部相殺してしまったので売掛はとても少なくなっていると思われます。 また、私に対する借入金の返済にビル退去時の保証金返還を充て、これで私に対する借入は半額です。 また、弔慰金について、ですが、 臨時株主総会議事録(司法書士作成)は 「当会社の取締役であった 故○○氏は、平成22年11月○○日に逝去されましたが、同氏は創業者であり代表取締役として当社の発展に貢献されたので、その在任中の功労に報いるために弔慰金を贈呈したく、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は妥当な範囲内で、取締役会に一任されたい旨を述べ、審議を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。」 具体的な金額などは書いていませんが これでもうすぐおりる医療保険のお金(150万ほど)は父への弔慰金に出来ますか? それから…超・初歩的な質問で申し訳ないのですが… 「資本金」は1000万なんですが、その1000万は運転資金でゼロになっている、ということは 考えられますか? 通帳も何も見つからないので。。。 あるのは、設立当初の銀行発行の「株式払込金保管証明書 100万円」(平成2年2月付)だけです。 これは「保管」であって通常のお金のように使えるものではない、ということでしょうか? また、こういう証書類がない場合は、資本金はすでに実態がない、と判断していいのでしょうか? 次々…わからないことが発生してしまい、締められません、ごめんなさい…!!!

  • hata79
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回答No.9

段々と理解ができました。 前年の法人税または消費税が「年間80万円」だったのでしょう。 中間申告が必要ですよという書類が来てて、それに「中間申告書、税額40万円」と記載されてるということですね。 これを払わないと、督促状が来て、その督促状には、差押という怖ろしい言葉が出てることを(過去の経験で)知ってるので、なんとか払いたいけど、払う資金がないのでどうしようかと云うことです。 法人の現況は、代表者が死亡しており、解散の登記をしてるということ。 解散した旨、税務署に届けてないので中間申告などという連絡が来てるのだと思います。 対策1 中間申告書を提出しないと「40万円」での申告書を提出したとみなされます。これはひっくり返すことができません。 納期限経過で督促状が発送されます。 督促状の受け取りを「あ、そうですか」と受け止められるならいいですが、いやだというなら、もともとの税金を発生させないようにすればいいのです。 前事業年度の納税額が80万円の企業が、中間申告で「ゼロ」でも、税務署は文句をいいません。 大丈夫です。 その理由は、確定申告書の提出で清算すべき額だからです。 「貴社の出した中間申告書はけしからん。ゼロとは何事だ」と調査に来ることなど皆無です。 確定申告書が出てから調査すればいい話です。 その意味で「ゼロ」で申告書を出してしまえ、とアドバイスしました。 中間申告書については修正申告がありません。 ということは過少申告加算税がかかることもありません。 そのような「仮に納める税金」におびえて、振り回されていてもしょうがありません。 対策2 中間申告書など無視! 無視しておけば、勝手に「40万円を納税額とする中間申告書を出したとみなし」て、納付がないとして、督促してきます。 督促状が発送されて10日経過して完納してないと、差押がどうのこうのとありますが、しませんから大丈夫です。 法的に差押は可能ですが、確定申告書の提出で「一年間の税金はゼロ」となる可能性もあるのですから、差し押さえ財産の換価(お金にすること、公売のこと)は制限されてます。 それ以前に徴収職員が「督促状を出して10日経過した」として、いきなり財産差し押さえをすることは稀有です。 「中間申告分の督促状を受取ったが、当社は代表者が死亡し、解散登記までしてる。  今後、精算し、精算結了の処理までするつもりだが、とりあえず、本年度の確定申告により、  納税額が確定するまで、待っててくれ」 と連絡をしましょう。 その後、確定申告して、納める税金が発生したとしても、精算人である貴方が自腹を切って支払う義務は、税務署が第二次納税義務の賦課通知を貴方にしてくるまでありません。 自腹を切って法人の税金を払っても、国は誉めてくれませんので、絶対にやめましょう。 実際に、精算人への第二次納税義務の賦課などは、そうそうあるものではありません。 法人が所有してた財産を処分するさいに「懐にいれてしまった」悪い精算人に対して「そういうことをするから税金が滞納するんだろ!」と云う意味で賦課されるものです。 ご質問の内容のように「法人の財産などない」「法人税処理の中で利益がでてしまった」という状態なら、処分できる財産そのものがないと思います。 また「法人が持ってる貸付金を差押えて取り立てる」という理論がありますが、机上の空論です。 法人が持ってる貸付金そのものが会計処理上、発生してるだけのもので、金銭消費貸借契約がないからです。 ほとんどが「徴収不能」として処理されるものです。 おまけ 税法の全てが頭に入ってる税理士などいません。 得意不得意はありますが、精微な点は「本で確認する」が、間違いのない処理です。 図解法人税法を紐解いていたと云う点だけで「大丈夫だろうか」と思うのは間違いです。 真の知識は「不完全であることを認識してること」で、人前で書物を紐解くことができる人は、逆に自分に相当の自信があるのだと私は思います。 中途半端に物知りぶりたい人なら、人前で専門書を紐解くなど「恥ずかしい」としてしません。 専門家だからこそ「間違えられない」ので「専門書を紐解く」ことに対して「何が恥ずかしいのだ。知ったかぶりして間違えることの方が、よほど恥ずかしい行為ではないか」といえるのだと思います。 税法は毎年改正されますので、自分の知識が現在通用するかどうかの確認は必須です。 人前で専門書を紐解いていたというだけで「この先生、大丈夫かな?」と思うのは早計でしょう。

t-mayakon
質問者

お礼

的ハズレな素人の質問に丁寧にお答えくださって、本当にありがとうございます! 中間申告は仮であること、解散を届け出なければならないこと、 一年分の確定申告をしなければならないこと、 中間申告を無視すると認めたことになってしまうこと、など よくわかりました。 税理士さんについて、ですが、そうですね、おっしゃるとおり、わからないことをそのまま知ったかぶりしたりする先生よりよほど信頼できますね。 ただ~…解散法人は手がけたことがなく今回、初めてで…という点で不安があるのは事実です。 売掛を借入と相殺してしまった、というのは、他の回答をいただいている方によれば「清算法人がしてはいけないこと」だそうで… 損失額を少なくするための「継続している法人」の手法を使ってしまったというところや 還付のことなどはまったくご存知なかったというのは、やはり不安要素であることは変わらないです… でも、こちらでいろいろと教えていただいたので、本当に助かりました。 ありがとうございます!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

ご質問文とそれに対しての回答、それへのお礼を読んで、ご質問者の悩みは「法人税が出ても支払えない、どうしようか」ということだと思います。 法人の会計処理、申告処理は、税理士に任せましょう。 精算が絡んでる処理は、素人が聞いてホイホイ解るものではありませんので、専門家に任せるのが一番です。 3点、理解されるとよいと思います。 1  「貸付金」「売掛金」などのお金をもらえる権利を放棄することが出来ます。 「もう、払ってくれなくてもいいよ」というものです。 法人税法で「それは、利益に加算してくださいね」となってます。 お金を払わなくても良くなっただけ利益が発生してるという判断をします。 つまり「社長の娘に貸してる金があるが、その請求権を放棄する」と処理すると、売上がないのに「利益が発生」するということです。 ご質問文で「借金」という語彙がでてきますが、会社が貴方に貸してる借金ではなく、貴方が会社に貸してる借金をさしてるのですね。誰が誰に貸してる、あるいは借りてるというベクトルの向きを明らかにしてないと、こんぐらがりますよ。 2 法人の精算・申告と納税は全く切り離して考えましょう。 納期限になり納税がなければ、督促状が発送されます。 まずは、納めなくてもよい税金を発生させないようにするべきです。 法人が継続して営業してることを前提にして、中間申告書が送付され、それに前年の半額の納税額が便宜的に記載されてるだけです。 中間申告書を作成しないで提出をしないと、前年の半額の税金を納めますと申告したとみなされます。 つまり「納めないといけない」はめになります。 中間決算書の作成を税理士に任せると報酬が出て勿体ないというなら、法人の住所氏名、代表者名の上に精算人として貴方の名前を書いて、全ての項目に「ゼロ」を記載して申告しましょう。 代表者死亡により、休業中、精算予定とでもどこかに書いておけば、税務署もわかります。 これで「中間申告の税金はゼロ」になります。 3 納税については 納税額が発生してから、考えましょう。 今から、そこまで考えていてもしょうがありません。

t-mayakon
質問者

お礼

とてもわかりやすく、教えてくださって、ありがとうございます! 売掛、買掛などという言葉とも無縁の生活を送っていたので、わけがわからない世界にいきなり放り込まれたようでパニクっていました。  おっしゃるように税理士さんにお任せできればよかったのですが、会社の元々の顧問会計士が前期の決算を父の死後、お願いしたのですが、生前、父と折り合いが悪かったらしく、あからさまな嫌がらせをされ、今、考えれば絶対に回避できたはずの納税を80万も発生させました。 わたしが何もわからないことも知っていて、頼るのはその人だけだと分かっていて、おまけに 通帳には、何万円も残っていないことを知っていて。 「こんな額、到底、払えない」と言っても「税金は絶対に納めないといけないんだ!」と怒鳴る始末。 別に脱税しようとしていたわけでもないのに…。  その後、知り合いが勤めている税理士事務所をたずねたりしても「放っておいたらいい。知らぬ存ぜぬを貫いていたらいい」「払えないものは払えないとつっぱねたらいい。」「手続きも何もしなくていい。」と言われ、そのときは「放置していていいんだ」と思ったのに、その後、予定申告納付書がきて慌てているのです。 「中間決算申告で、すべてゼロと書いて提出したらいい」と言われましたが、前期に80万も納税しているのに、いきなりすべての入出金ゼロにしたら怪しいし、それこそまっとうなやり方ではないので後々、またしんどい目にあうかもしれないと判断し、ゼロで申告するのはやめました。  今の税理士さんは、私の職場の税理士です。社長が紹介してくれました。 でも、個人事業主さんの会計処理が専門のようで、法人税のことや清算処理のこととなると まったく経験がないようで…「図解法人税」という分厚い本を持ってきて調べながらやっているのです。 社長の紹介なので、もう断ることも出来ず、お願いしていますが、 「税理士にすべて任せられたらどれだけ楽だろう!」と思います。 還付のことなど、一言もおっしゃってもらえたことはありませんし。。。。 ですから…こちらでいろいろと教えていただけて本当に助かっています。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.7

還付請求をするのは、解散日を含む事業年度の確定申告を提出してから1年以内であれば、いつでも構いません。 役員退職金の損金算入時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度、となっているので、解散決議をした総会で役員退職金を決議していなければ、最終事業年度の損金の額に算入できません。必ず解散決議をした株主総会で金額まで決めてください。創業者であり、黒字をということを考えれば、数百万円の退職金は問題ないのではないかと思います。 売掛金は借入金と相殺するべきではありません。架空の売掛金だから社長が負担すべきと考えたからでしょう。継続企業でしたら、損失を表に出さないためによくやる手法です。あなたの会社の場合は解散するのですから、過去の架空利益は全て損失として計上すべきです。 この分について仮装経理だとして還付を否認されたとしても、残余財産確定時に控除しきれなかった税額を還付することになっている(法人税法135条3項)ので、最終的には戻ってきます。 還付請求は中間申告ではできません。必ず期首~解散日までの確定申告をしてください。

t-mayakon
質問者

お礼

毎度、毎度、本当にご丁寧に回答してくださって、ありがとうございます。 心底、助かっております!! >役員退職金の損金算入時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の >属する事業年度、となっているので、解散決議をした総会で役員退職金を決議していな >ければ、最終事業年度の損金の額に算入できません 解散決議をしたのは2月9日。 今やっている中間申告は期首8月1日~1月31日ですよね。 …ということは、次の確定申告が、「株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の 属する事業年度」ということになるわけですね? >売掛金は借入金と相殺するべきではありません。 >架空の売掛金だから社長が負担すべきと考えたからでしょう。 >継続企業でしたら、損失を表に出さないためによくやる手法です。 >あなたの会社の場合は解散するのですから、過去の架空利益は全て損失として計上すべきです。 あーーー…遅かりし…でした。。。すでに税理士さん、郵送申告してしまった後でした… 私って、本当にタイミングが悪いですね…がっくり…せっかく教えていただいたのに… 解散、清算などいままで手がけたことのない税理士さんのようなので、わからなかったんですね。 やってしまったものは、もう仕方ないですよね? 本当に…ctaka88さんにお願いしたかったです。。。。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.6

まず、過去2期分の所得に対し繰り戻し還付請求ができるのは、法人税法の次の規定によります。 (欠損金の繰戻しによる還付) 第八十条  内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。 一  連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度 二  内国法人(連結子法人に限る。)の第五十七条第八項第一号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度 2  前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。 3  第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 4  第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第五十七条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。 上記の4項に解散した場合の繰り戻し還付の規定があります。 もし税理士が繰り戻し還付のことを言わないのなら、この回答を印刷して見せてやってください。 それでも還付請求をしないのなら、それは税理士とは言えません。 役員退職金は規定がなくとも支払うことができます。 解散決議した総会で、支払いを決議していれば未払計上して損金に算入することが可能です。 弔慰金についても同じです。 解散決議後、速やかにあなたが会社にお金を入れて、遺族に支払っておけば問題ありません。 あなたは、保険金で返してもらえばよいのです。 還付請求後1月半から2カ月で税金は還付されます。 書かれている内容からは大幅な債務超過ですから、残った資産で借入金をできるだけ返してもらいますが、残りは放棄することになります。

t-mayakon
質問者

補足

す、すごく難しい言葉が延々と…ありがとうございます。 還付請求のことを、一度、聞いてみます。 この請求は、中間決算申告後の、いつの時点ですればいいのでしょうか。 申告をして、税務署の確定が出て、すぐ、ですか? 売掛金を損金扱いにしていく、ということをお聞きして、 売掛金を中間決算でどう処理したか、税理士さんに聞いてみたら、 父に対する借入れ金と売掛金の額を一部、相殺したと言ってました。 私にはさっぱりわけがわかりません。 父に対する借入金をとにかく減らしておかなければいけないからでしょうか。 (相続人も清算人も娘である私です。父の持つ債権をわたしが放棄すると、それが会社としては利益になってしまうので、それを回避するためでしょうか。 でも、債権放棄を私がしなければ、いつまでも結了はできないし?) >役員退職金は規定がなくとも支払うことができます。 >解散決議した総会で、支払いを決議していれば未払計上して損金に算入することが可能です。 解散決議をした総会でなければいけませんか? 解散決議の総会は、株主は98%が父、あとの1%が元従業員(ほとんど音信不通)あとの1%が弟(音信不通)で、役員は代取が父、取締役が私と夫、監査役が弟(音信不通)と、 実質、私と夫だけしか父の会社には関係ないような状態なので、司法書士さんが適当に臨時総会の決議は作ってくれました。 実際はきちんとした総会は、なされていません。 次々と「?」なことが湧いてきます。ごめんなさい…

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.5

前にも同じような内容で質問されてましたよね。 前期まで青色申告で期限内申告を続けているのなら 私の顧問先であれば、可能なら大赤字にして2年分の税金を取り戻します。 5年以内に計上されている架空の売掛金などがあれば、全て貸倒れ処理をして損を出してしまいます。 亡くなったお父さんに対する給与の未払は計上していますか。 退職金は未払計上していますか。 要するに可能な限りの未払金を計上し、その未払金の清算は解散後に行うことにします。 買掛金や銀行借入金は残っているのですか。 これらがかなりの額残っているのなら詐害行為の恐れもあり、難しくなりますが。 文面からは残っているとは思えないので、可能かと思います。 解散事業年度の欠損金は過去2年間に繰り戻して法人税を還付してもらえます。 この繰り戻し還付手続きを何件か行った私の経験では、 前年までの申告がしっかりしていれば、実質的な調査はありません。 会社がなくなっているので還付の調査は税理士である私への電話確認だけ、1件は確認もなしに請求額が還付されました。

t-mayakon
質問者

お礼

ド素人のバカみたいな質問に、詳しくお答えいただきまして、 本当にありがとうございます! だいぶ理解できてきました(^o^; 売掛金は架空かもしれない、と税理士に言ったので中間決算ではどう記載しているか… もしかして売掛なしとして今期、申告していたらどうなるのでしょう。 解散後に「やっぱり忘れてたから売掛金復活します」みたいなことには…出来ないですよね。 買掛は今、ゼロになっていると思います。 ひとつだけ正体不明のものがありますが、その会社は父の死も解散も知っているのに 何も言ってこないところをみると…架空だったのかも。 銀行への借りはありません。 まだわからないのは借入について、です。教えてください。。。 借入金の存在は、解散事業年度の会計では、どうなるんですか? おそらく、損金より借入額のほうがとっても大きくなると思うのですが。。 (父500万超、私120万位) また、定款に給与規定はありませんでした。その場合、退職金未払計上には出来ないですか? 父は創業社長で事業歴は40年ですが、現・株式会社にしてからは10年ちょいほどしかたっていません。 もうすぐ降りてくるであろう医療保険は、額が少ないので(150万) 弔慰金として計上しようと思っています。 ★★出来る限り、損金を大きくすることが大事なのですね。 税金を取り戻すことなんて、すでに3人目の税理士(会計士含む)に相談しましたが 誰ひとり、教えてくれませんでした。 今の税理士さんもただひたすら「普通」に…申告書を作っていると思います。 もっとはやくctaka88さんに実生活で(^o^;お会いしたかったです。。

  • hata79
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回答No.4

「それでも、督促状は遠慮なく届きますよね。督促状が来ても「ないものはない!」と放置しておいていいのですか?」に。 まず中間申告書で納税額が出るかどうかを、もう一度検証されると良いと思います。 借入金の発生が原因で収益が出るというのが(私の勉強不足でしょうが)理解できない点です。 中間申告書を提出しないと「前年の半額での申告書を提出した」とみなされますので、今期の正当な中間申告書を提出されたら良いのです。 その後、納税額が確定します。納期限が過ぎても納税がされてないと、督促状が発送されます。 そのあとで、調査によって精算人への第二次納税義務があるとすると、精算人に賦課通知が来ます。 精算人が支払わないと、催告書が発送されます。 督促状が発送されて一定期限が経過すると財産の差押がされますが、その前に徴収職員が一度は会社の現状を見るために来ますから、その際に説明されたらどうでしょうか。 財産がなければ差押できませんので、そんなに「おそろしいもの」として震えることはありません。

t-mayakon
質問者

お礼

ありがとうございます。 日頃、まじめに生きてきて「督促」とか「差し押さえ」なんて言葉に接したこともなく ドラマのなかでしか知らなかった言葉が目の前にくるとビビってしまいました。 差し押さえされる財産もありませんから、そんなに怖がることもないのですね。 詳しく教えてくださって、本当にありがとうございました。 また、初歩的なことで質問するかもしれません。その時にはどうかよろしくお願いいたします。

  • nag0720
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回答No.3

今期は利益0なんですよね。 もしそうなら、法人税も0ですから予定納税は無視してもいいんじゃないですか。 本当は、税務署へ行って事情を説明して払わないと言うのが一番いいんですが。

t-mayakon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ほんのちょっとですが利益が出そうです。 本業でフルタイムの仕事を持っておりまして、年度末ということもあり、 まったく税務署があいている時間に休暇をとることができません… 申告は郵送でお願いする予定です。

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