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解散登記を行った会社の支払や納税できるお金がない場合、どうすればいい?
- 会社の解散登記を行ったが、支払や納税に必要なお金がない場合、どうすればいいのか?納税の予定納税額があり支払いが迫られているが、会社には支払えるお金がないため困っている。また、税務署や都道府県、市町村税事務所からの督促状や差し押さえの恐れもある。さらに、支払いができない状況で買掛金などもある場合、どうしたらいいのかも知りたい。
- 締め切り日に未払いにすることができず、自負を使って支払ったが結果的に赤字になってしまった。このような場合、どのような対策を取ればよいのか知りたい。給与ももらっていないのに私財を使うことは嫌だったが、どうすればよかったのか悩んでいる。
- 会社が借入金を抱えており、解散後も私に対する借入れがある場合、どのように対処すればよいのか知りたい。返済される見込みがなく、借入金に関しても困っている状況である。
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質問者が選んだベストアンサー
もう一度、繰り戻し還付請求について確認しておきます。 繰り戻し還付請求ができるのは、会社が青色申告法人で (1)平成22年8月1日から平成23年2月9日(解散日)の事業年度が赤字である場合に (2)平成21年8月1日から平成22年7月31日までの事業年度 (3)平成20年8月1日から平成21年7月31日までの事業年度 (1)で発生した赤字を(2)及び(3)の黒字に充当して、(2)(3)で納付した法人税の還付を請求することができるというものです。 欠損金の前1年間への繰り戻し還付というのは税理士なら知っていて当然ですが、解散事業年度の欠損金の繰戻し還付というのは、知らない税理士さんのほうが多いし、実際に手続きをしたことのある税理士さんは少ないと思います。 私も最初に手掛けたときは、この制度を知らずに申告書を提出して、お客さんに数十万円の損をさせたかと青くなったものです。 幸い、この解散事業年度の繰戻し還付だけは申告期限から1年以内に請求すればよいことになっています(通常の繰戻し還付は申告書提出と同時に行います)ので、事なきを得ました。 清算事業年度(平成23年2月10日開始事業年度)になってしまうと、通常の繰戻し還付しかできませんので、(2)(3)への繰戻し還付はできません。 亡くなった社長への退職金支給決議を税務署が否認する恐れは、金額さえ妥当であれば、ほとんどありません。 なお、昨年10月1日から税法が変わり、税務上は解散決議後も通常の申告書を提出することになっています。従前は解散決議後ほうっておいても、まず問題にならなかったのですが、これからはどういう取り扱いになるのか、実はわかりません。
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- misawajp
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企業会計ならば 借入金は収入にはならないはずですが ? 個人事業の会計で行っているのでしょうか
補足
記載不足で申し訳ありません。 会社は、株式会社です。(取締役設置会社)
- hata79
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質問1、 「この場合、前期の納税額で計算した予定納税は支払わなければなりませんか?」 前期の納税額を単に半分にしただけの通知は、提出しないと「その額で申告したものとみなす」とされてます。 しかし中間申告書を出した場合には、その申告書が提出されてるわけですから、提出した申告書に記載されてる額が中間納税額になります。 精算人の第二次納税義務というものがあり、精算時に処分した財産の価格が限度です。 会社精算を利用しての財産分割をして租税回避をするのを防止するわけです。 ご質問の場合ではプラスの財産の処分を精算人がしてないので、精算人への第二次納税義務の賦課決定がまず無理でしょう。 潤沢にお金があれば、精算人が租税負担をしてもかまいませんが、無理して支払う義務はありません。
補足
中間申告の納付額は関係ない、ということですね。わかりました。 >精算人の第二次納税義務というものがあり、精算時に処分した財産の価格が限度です。 まだ清算に入ったばかりなので、期首~解散日までの中間決算では財産の清算まで手が回っていません。 でも、財産はなく、資本金もどこへやら。現金は皆無です。 前期の納税も私が負担しましたし、今回の中間納税も、私が私財をもって支払わなければ払えない状態です。 それでも、督促状は遠慮なく届きますよね。 督促状が来ても「ないものはない!」と放置しておいていいのですか?
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お礼
わかりやすくまとめていただきまして、ありがとうございます! 実は、本日、税理士さんから電話がありまして、えっ!?と思うことが発生しました。 税理士さんいわく「22年8月1日~23年1月31日までの中間申告は済みました。 次はすぐに2月9日までの申告をしないといけない。期日は4月9日まで。 書類、作るからハンコ押してね。 均等割課税の納付書は届いたでしょ?31日までに払い込みしてくださいね。」 は? 22年8月1日~23年2月9日までの解散申告ではなく、今回は通常の中間申告をして、 また、解散日を含む解散事業年度の確定申告はこれから、ということですよね!? こういう「二度手間」は、必要だったのでしょうか? 次の確定申告が済まないと、還付請求はできませんね? また、「解散決議後」のことですが、今までは放置していても平気だったとのこと。 私は運悪く、改正された直後の解散だったんですね… 結了など、本当にちゃんとできるのか、とても不安です。