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連結納税
例えばA社(3月決算)が5月1日に100%子会社として連結グループに加入した場合、A社は4月1日から4月30日までの部分を単体の決算をして納税することになるのでしょうか?
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加入みなし事業年度の特例(法人税法第15条の2第2項)を受けられる要件に該当しませんので、4月1ヶ月だけの単体申告をしなければいけません。
例えばA社(3月決算)が5月1日に100%子会社として連結グループに加入した場合、A社は4月1日から4月30日までの部分を単体の決算をして納税することになるのでしょうか?
加入みなし事業年度の特例(法人税法第15条の2第2項)を受けられる要件に該当しませんので、4月1ヶ月だけの単体申告をしなければいけません。