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有給休暇(比例付与)

私はインフルエンザで休んでしまった休日を有給休暇(比例付与)にしてくださいと会社に言ったら「社内規則により後からの申請は出来ません」と言われました。 先に申請をしなければならない法律があるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • neKo_deux
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回答No.2

認められないのが一般的です。 > 先に申請をしなければならない法律があるのでしょうか? 具体的に記述されたものは無いです。 平成1(行ウ)162 東京貯金事務センター職員賃金請求 平成5年03月04日 東京地方裁判所 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=19023&hanreiKbn=05 | ~使用者に時季変更 | 権が認められていることに照らすと、右時季指定は、使用者において事前に時季変 | 更の要否を検討し当該労働者にその告知をするに足りる相当の時間を置いてなされ | なければならないと解される。したがって、年次有給休暇の事後請求という概念は | 本来成立たない性質のものである。~ って地裁の判例があるそうです。 当日だと、微妙。

  • 1582
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回答No.1

社内規則っていわれたんだろう 各学校に校則があるように 各会社にもルールがある 法律で言えば有給は会社側は忙しいなどの理由があれば 日にちをずらす権利がある(拒否ではない) これが行えない後出しは認められない場合が多い