- ベストアンサー
有給休暇付与について
教えてください。 労働基準法では、有給休暇はどのように付与するのでしょうか。 今、3か月毎に年間付与分を4分割にして付与しております。 ただ、最近は早めに退職するものもいるので複雑になってます。 通常の法律上での考え方を教えてほしいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有給休暇関係の法律 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html パート、アルバイトの有休の日数 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html ・基本的には、6ヶ月後、1年6ヶ月後、2年6ヶ月後・・・ に発生して付与 ・以下例、6ヶ月後に10日発生の場合(通常の場合)、3ヶ月後に3日付与したら、6ヶ月後には7日付与する必要があります(6ヶ月後に10日付与しなければいけないから) 以後3ヶ月後に3日、6ヶ月後に3日、9ヶ月後に3日、12ヶ月後に3日で合計12日:最後が2日の場合は合計は法定の11日(法定では11日でよいが多い分には問題はない:会社の自主規程で) (気をつけるのは、最初の6ヶ月後の付与日数)
その他の回答 (1)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1
【労働基準法 有給休暇】で検索してみてください。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html http://roudou-center.com/roukiyuukyuu.html 現在のやり方(3か月毎に年間付与分を4分割にして付与)は違法です。何故なら社員が10日間の連続有給休暇を申請しても、会社は最初から認めていないからです。