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年次有給休暇取得に関する校長の許可について
- 公立学校の教職員について、年次有給休暇の取得に関して校長の許可が必要か疑問が生じています。
- 質問者は結婚式に参加するために3連休を年次有給休暇で利用したいと考えていますが、校長から許可が得られないので困っています。
- 以前の校長の時は内示の日でも年休の取得が可能であったため、拒否される理由に疑問を持っています。
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法律的な根拠法令としては、地方公務員法や条例になります。 NO.3の回答者も書かれていますが、所属長(校長)には「時期変更権」があります。 「仕事上、その日に休まれると困る」という場合です。 人事異動の内示だから、「認められない」とする根拠はないと思います。 その日に急病になったり、交通事故により入院したりする可能性もあります。 携帯電話やメールで知らせることもできます。 ただ、内示というのは「口頭で本人に伝える」というのが慣習になっていると思います。 上司が交替すれば、上司の考え方も変わります。 あとは、交渉次第でしょうね。 「その日の何時以降には、こちらから電話いたします」といって、 頑固な校長に「お願い」するしかないでしょうね。 学校の先生が無断欠勤では、今後の人事評価にも影響します。 最後は、労働組合でしょうか。
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- jirafu2003
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法律的には、有給休暇は校長は断ることは出来ません。しかし、所属長の権限で校務に支障やその他必要がある場合は、有給休暇を延期あるいは変更を指示できると思います。したがって、移動するとき、所属長の権限で有給を取得すること(理由は問いません)が、変更を依頼する場合があると思います。拒否権の理由を聞かれたらいかがですか。たぶん、詳細については、説明してくれないと思います。ただ、有給の取得理由は、説明する必要がありません。
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ご回答ありがとうございました。 異動の内示を伝える日なのです。伝えるだけなんです。 これまで電話で大丈夫だったのに、なにか嫌がらせをさされているような気もしてきています。やっぱり直接聞くことですね。ありがとうございました。
確かに有休をとるのに、理由は必要ありません、 ただその日が学校行事など重要な日であれば別の日に変更をお願いすることができます。 「異動の内示」が重要かどうかは校長の判断です、校長がそのような判断をしたのであれば 従うべきでしょう。 まあ、法律は抜きにしても、自ら休むべきではないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 水から休むべきではないとのこと、そうなりますか。従姉妹の結婚式、どうしても出席したいので、もう少し粘ってみます。ありがとうございました。
- mappy0213
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公務員なので一般企業とは違うのかも知れませんが 有給休暇に関しては労働者がとることのできる権利です ただ 雇用主は仕事に支障がないのが条件になります それに該当するかどうかになりますね
お礼
ご回答、ありがとうございました。 私自身の仕事には支障ありませんが、校長の仕事に支障があるということでしょうか?何が支障なのか、直接聞いてみようかと思いました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね、こちらから電話すると言う事で粘って交渉してみます。身内のことだし、結婚式は一生のことだし、どうしても出席したいと思っています。「お願い」やら「交渉」やら粘ってみます。ありがとうございました。