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有給休暇の取得って制限されるの?

訳あって今の会社を辞めようと思い、社内規定を調べると「年次有給休暇は退職日の1ヶ月前の取得は原則として認められません」と書いてありました。 これは退職を申し出て、最終出勤日からの有給消化を認めないということでしょうか? 以前友人が別の会社で退職した時は最後の出勤日から有給を消化したという話を聞いたことがあるのですが、法律的に私の会社の規定は問題のないものでしょうか? この会社は以前から有給休暇の取得を事前に申し出ても、よほどやむを得ない事情がなければ認められないような面があり、私もこれまで取得したくても取得できず、有給休暇が沢山残っています。無理やり有給を希望すれば取得できたかもしれませんが、上の人との折り合いが悪くなることが確実な状況では私を含めて皆が二の足を踏んでいるという現状です。 普段から取得できにくい体制で、辞める時も取得できないというのはお金の問題だけでなく納得しかねています。ただ法律的に問題がないのならば従うしかないのかなと思っています。 アドバイスを頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

法律的には、会社側が持っている権利は時節変更権で、合理的な理由がある場合に有給休暇の取得時期を変更する権利だけです。 ただ、有給を取得しないのも労働者の自由ですので、 | 社内規定を調べると「年次有給休暇は退職日の1ヶ月前の取得は原則として認められません」と書いてありました。 というのを読んで、自分で納得して取得しない事には何ら問題はありません。 (「原則として」と記載されていれば、一概に取得を妨げるものではないですし。) > 従うしかないのかなと思っています。 「泣き寝入り」と「円満」は違います。 質問者さん自身のためになる判断をして下さい。 -- 行政の相談窓口としては、労働基準監督署になると思います。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
dogstart
質問者

お礼

どうやら取得できるみたいですね。 早速有給を取得するとしたら、どのような手続きで会社に取得申請したらいいか、労働基準監督署に問い合わせてみました。 普通に会社の有給休暇の用紙で会社に提出するだけでいいみたいで、当初予想していた内容証明郵便とか大掛かりなことにはならなそうです。 >「泣き寝入り」と「円満」は違います。 >質問者さん自身のためになる判断をして下さい。 信頼できる友人のアドバイスみたいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walter
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

有給休暇に関しては、いつ取得するかということは労働者の権利として認められているので、使用者(会社側)がそれを制限するというのは原則できないはずです。また、有給取得の理由を明らかにする必要もありません。 もちろん、多忙期など、業務上の理由で会社が日程の調整をすることも認められてはいますが、退職がはっきりしている人の有給取得ができない、という規定はかなりキテます、というきがします。 あまりに理不尽に思われるのであれば、管轄の労働基準監督署にご相談されてみてはいかがですか?

参考URL:
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q5
dogstart
質問者

お礼

>有給取得の理由を明らかにする必要もありません。 そうだったんですね。 以前から有給を取得する時に根掘り葉掘り理由を聞かれて「それ絶対に行かなくちゃいけないの?」などと言われ断念してきましたから、目から鱗が落ちた思いです。 辞めるとはいえあまり大騒ぎして精神的にも疲弊して交渉するんだったらどうだろうと思っていましたが、こうして理論武装をしていくと、法律的な後ろ盾があるから淡々と言うべきことを言うだけでいいんだなと思えてきました。 いつもROMってばかりで今回初めてOK Waveで質問しましたが、本当に助かりました。 自分も得意な分野で質問に答える側に回ってみようかなと思います。

  • sr-agent
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回答No.3

年次有給休暇は、労働者の希望する時季に取得できることになっています。 >年次有給休暇は退職日の1ヶ月前の取得は原則として認められません 労働基準法上は、そのようなことはありません。 参考条文 労働基準法第39条第4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に・・・ と書いてありますが、退職の場合、退職した後にまで年次有給休暇の時季を変更することは事実上できませんから、会社は本来ならば年次有給休暇の取得を認めなければなりません。 なお、念のため、詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上、ご確認くださいね。

dogstart
質問者

お礼

実はOK Waveで質問する前に労働基準法第39条はチェックしていたのですが、「事業の正常な運営を妨げる場合には」とあるので気にはなっていました。 以前から有給を取得しようとすると「今忙しいから」という理由で断られていましたから。でもそういう解釈であればうなづけます。 頭の中でぼんやりと納得できないなと思っていただけだったのが、次第にクリアーになってきました。ありがとうございます。

  • rakusi
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回答No.1

ウチの会社は辞める時は必ず有給消化して退職しますね、退職日から逆算して使用します。 でも有給の買い取りはしてくれないですね>< URL参考になれば・・・・

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.com/
dogstart
質問者

お礼

>でも有給の買い取りはしてくれないですね>< 社内規定を読む限りでは有給の買取りはしていないみたいです。本当はそれがベストだったんですが。 参考のサイト見させて頂きました。 一応OK Waveではある程度過去に同じ質問がないことを確認はしていたのですが、こういうサイトがあったんですね。 「有給休暇No.1サイト!」って書いてありましたけど、私の問題にど真ん中のサイトでした。ありがとうございました。