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年次有給休暇取得禁止期間の問題
- 会社が年次有給休暇の取得禁止期間を設けており、労働者の意向を無視しています。
- 労働基準監督署に相談することで解決の道が開ける可能性があります。
- ただし、慶弔や学校行事の場合は例外として有給休暇の取得が認められています。
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質問者が選んだベストアンサー
有給休暇を付与することによって企業の経営が成り立たなくなるときは有給休暇の付与に制限を加えることが出来ます
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- abechi
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違法じゃありません。 労働者の権利を守る当然だが 海の家なら夏に有給でバッチリ休まれたら困ります。 逆に1月~6月上旬 8月下旬~10月下旬まで 有給が自由に使えると 解釈できるでしょ? 結局、貴方のような考えが多くなると、 派遣社員で時期だけ雇う事になってしまいます。 貴方の会社の状況を考えたのが良い。
- gookaiin
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労働基準監督署に相談されることをおすすめします。理由は以下のとおりです。 有給休暇は労働者の権利として法律に明記されています。業務に支障の出る場合のみ、会社側には時季変更権の行使(有休をとるなら、別の日にとれ。という権利)ができます。ただしこの時期変更権の行使は、会社側が有休を取らせる努力をしたにも関わらず、それでも業務に支障の出る場合に限られます。 質問事項の記載内容では、次の2点が問題になります。 一点目です。あらかじめ2か月間はダメ、と言っていることです。時間的余裕をもって、この日に有休をとりたいと申し出たなら、それをかなえるために会社側はそれなりの努力をしなければいけません。(何人の人が働く職場かわかりませんが、)一人休んでそれが業務に本当に支障がでるかがポイントになります。最初からこの2か月はダメ、というやり方は労基は認めないでしょう。 2点目です。 >慶弔及び学校行事(実子のみ)は有給取得可 ということは、慶弔及び学校行事での有休は、業務に支障を与えないということになります。(業務に支障がでてるけど会社として我慢してる、というなら、それは本質的に業務にそれほど支障は出ていないことになります。)そもそも有給は、取得目的によって、認める/認めないを議論するべきものではありません。有給をどう使おうが、それは取る人の自由であり、会社側が取得目的によって有休を認める/認めないを判断することは法律違反になります。
- legacy_bp5_20r
- ベストアンサー率23% (400/1688)
それぞれ2ヶ月というのは長いですね。 その部分に限っては交渉の余地ありと思います。
- TinyPine
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無理だと思います。 第4項 (年次有給休暇の取得時季) 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。
お礼
ありがとうございました。 教えていただいた問題点2点について、きちんと考えを整理して、必要であれば、相談に行こうと思います。 丁寧な回答をいただき、感謝です。