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この場合、有休は取れるかどうか教えてください。

お世話になります。 知人である公立学校の教員の方からの相談なのですが、 自分のお子さんの入学式の日に、勤務校の始業式が重なり、 有休を取ろうとしたら校長に拒否されたそうです。 法律的には、どうなのでしょうか? (やはり所属長の許可がないと取れないのでしょうか。) なお、他校では、同じ条件でも取れる学校は多いというか、 逆に取れないのが知人の学校ぐらいだそうです。 アドバイスなどよろしくお願いいたします。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.6

有給については、拒否は認められておらず、 時季変更権が使用者側に認められております。 今回のケースでは、その日以外に時季変更権を行使されれば 有給休暇を事実上拒否された格好になるのですが、 時期変更権を使用することは、法的に許されております。 ただし、時期変更権には、制限があって 「事業の正常な運営を妨げる場合」ということになっています。 これしか決められていないので、主観的といえば主観的に なります。 当然、組織毎に事情がことなりますので、それを一々既定する のは、無理だし、法律などで細かく決めなくてはいけないもの でもないと思います。 デパートなどの祝祭日などを避けて、平日に というのは 時期変更権として、おかしくないです。 また、職場の半分の人が一斉にといった場合、どのような組織でも 成り立たなくなりますので、少しづつずらして取らせるというのも 認められています。 ただ、例えば所属長なんだから、所属長である間はというのであれば 有給を取らせないということになるので、時期変更権の乱用と なります。 教員とのことですので、担任である間は、常にだめというのでは 時期変更権の乱用と考えられます。 ただ、今回の場合は、始業式の日ということなので、 始業式にその人がいない場合、誰か代わりを務めることが できるのか? ということが論点になるかと思います。 その教員が、担任を持っており、始業式の意義などを 考えると、担任の代わりはいない とも考えられます。 通常の日であれば、副担任が変わりになるけど、 始業式の日での担任の代わりがいない。 とも考えられます。 また、時代背景などでも変わってきます。 30年前であれば、有給を取ろうとされる教員の方も ほとんどいなかったのではないでしょうか? 始業式に担任がいないということを仕方がないと 捉える保護者もいないでしょうし、保護者からのクレームが 入るということは、事業の正常な運営を妨げるといえます。 30年前だと、入学式に、両親がそろってというのは、 あまりなかったと記憶してます。(年がばれるかw) その為、かなり微妙であるケースと言わざるを得ません。 教員が有給を取得しようとするのは、合法です。 学校が時季変更権を行使するのは、合法(すくなくても違法ではない) ここで、教員が納得すれば 問題はないですが、 納得いかない場合、 当日 休むわけですよね。 そこで、給料が引かれた場合、その取り消しを求めて 争うしかないということです。 裁判で争った場合、正直微妙と思います。 担任を持っている教員、式で重要な役割を担っている教員で あれば、時季変更権の乱用と判断されない可能性は結構ある と思います。 担任を持っていなくて、授業などもない日であれば、 時季変更権の乱用になる と思われます。

hallo_haro
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。 まあこの事で次年度遠方に左遷されてもいやだろうし、 その辺りの判断をと言うことで伝えたいと思います。

その他の回答 (5)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>知人である公立学校の教員の方からの相談なのですが、自分のお子さんの入学式の日に、勤務校の始業式が重なり、有休を取ろうとしたら校長に拒否されたそうです。 拒否はできないでしょうね。 NO.3さんの仰る通り校長は時季を変更することができるだけだと思います。この場合には校長は法律的には時季変更権を行使できないでしょうね。どちらに出るかは本人の自由です。 しかし、私の経験ではこの場合やはり自分の仕事の方を優先し(お子さんの入学式には家族等に代理出席させて)勤務校の始業式に出る方を選びますね。

参考URL:
http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/kenri/jikankyuuka/nenkyuu.htm
hallo_haro
質問者

お礼

経験上と言うことで、やはり、変な報復に出られても困るでしょうね。 法的と、その辺りとの判断をどうするかと言うことで伝えたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.4

純然たる法律論で言えば、校長でもない1教諭が始業式に参加しない場合、時期変更権を行使できるような状況は、かなり限定的な場合に限られるので有休を取得できるというのが現実的・妥当な解釈ではないでしょうか。(「事業の正常な運営を妨げる」ような事例は想像できませんが・・) ここから法律論ではありませんが、法的には年休の時期指定権を行使できますが、その場合、有形無形の嫌がらせ、次年度の人事異動等、かなり報復的な措置を執られるでしょうね。

hallo_haro
質問者

お礼

そうですね。 知人にとってみれば、この先1年付き合う校長なので、 おそらく関係悪化は避けたい所ではあると思います。 ご回答ありがとうございました。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

私の姉は教員をしていますが、子ども二人の入学式と勤務先の入学式が重なり、いつも仕事を優先していました。姉の住んでいる地域では、それが普通みたいです。子どもは今でも文句を言ってますけどね(笑)

hallo_haro
質問者

お礼

ご回答には感謝いたします。

hallo_haro
質問者

補足

大変申し訳ないのですが、ご経験談ではなく、法律的解釈をご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

回答No.2

 有休取得に会社(この場合は学校ですね)の許可は必要ありません。事業に重大な支障が出る場合、「他の日にしてくれ」ということ(「時季変更権」の行使)ができるのみです。  知人の方が始業式を欠席することによって、「重大な支障」が出るかどうかは事情がわからない人間には何も言えませんし、「重大」の判定基準もはっきりしたものではありません。  どうしても納得できない、というのなら、労働組合なり、労働基準監督局に相談してみるとよいかも知れません。

hallo_haro
質問者

お礼

事業に重大な支障・・・これはかなりその所属長(校長)の主観による曖昧な物ですね。 逆に言えば、極端な話、裁判まで行かないと判断はできないと言うことでしょうか・・・。 ご回答ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

学校の教員や会社員を問わず、所属長の許可は、不可欠だと思います。

hallo_haro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

hallo_haro
質問者

補足

質問文の書き方が悪かったようですみません。 この場合、所属長が許可を拒否することができるのか どうかと言うことがお聞きしたかったのです。 補足アドバイスがあればよろしくお願いします。

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