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個人事業開設についてアドバイスをください。。

私は有限会社の代表です。 1年前に子会社(法人)を設立した際、消費税の免税事業者になれませんでした。 理由は私の会社が出資した割合が50%を超えるからだとか。 租税回避が目的ではなかったので、 税法でそうならばそれはそれで仕方ないと思い、現在に至ります。 このたび、私の叔父(現在私の会社で勤めています)が個人事業をおこし、 叔父が退職する運びになりました。 叔父には会社から貸付という形で資金の援助をしたいと思っています。 叔父は免税事業者にちゃんとなれるのでしょうか。 免税事業者云々に関わらずなにか問題点等あれば指摘をしていただけると 本当に助かります。ベストアンサーをつけます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>1年前に子会社(法人)を設立した際、消費税の免税事業者になれませんでした。 理由は私の会社が出資した割合が50%を超えるからだとか。 ・出資割合等で免税事業者が決まることはありません。 会社設立時の免税規定については、新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。  しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。 。 >叔父は免税事業者にちゃんとなれるのでしょうか。 ・新規の個人事業者は免税事業者となれます。 ----------------------- しかし、当該子会社や伯父さんの事業の実態が全てあなたの会社に帰属するものと考えられれば、全てあなたの会社が行ったものとして消費税の申告を求められることがあるかもしれません。

その他の回答 (1)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

前段に、結論が出ていますね。 叔父さんのケースも同じです。 資金の援助率と、叔父の事業規模によります。 そういう具体的数値を提示しなけれは、質問が成りたちませんよ。 会社の代表としては、当然知っておかねばならないことですよ。

hujihuji4341
質問者

補足

そうなのでしょうか? 消費税法を私なりに読みすすめてみたのですが 前段の部分は会社について適用がなされているように思います。 個人事業は会社とは違いますよね。 会社分割等の規定にはあたらないように思うのですが いかがでしょうか。

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