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個人事業の資産を有限会社の資産に移す場合
過去の質問で調べてみたところ、個人事業の資産を有限会社の資産に移す場合、 (1)有限会社の設立の時に、個人から資産を現物出資する。 (2)有限会社設立後、個人から資産を時価で買いとる。 という方法があることがわかりました。 (1)の場合、税理士などに調査(証明)をしてもらわなければならないようで、かなりの金額がかかるので避けたいと思っています。 (2)の場合は、具体的にどのような手順で買い取ればいいのでしょうか。 ちなみに、その資産というのは「車」と「パソコン」程度です。 よろしくお願いします。
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#2の追加です。 個人で減価償却をしている場合の、未償却残高が帳簿価格になります。 中古価格で売却した場合は、法人では、その購入価格を取得価格として、その価格をもとに減価償却を行っていきます。 なお、中古資産を取得した場合、耐用年数が通常の耐用年数より短くできます。 中古資産の耐用年数については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (2)
土地や建物・備品などの減価償却資産を、個人事業から法人に引継ぐ場合は、個人から有限会社に売却する時の価格は原則として時価となり、帳簿価格での売却は認められません。 時価は、その品物の中古価格を参考にし、該当する中古品がない場合は、類似品の中古価格を参考にして決定すればよろしいでしょう。 なお、帳簿価格と売却価格との差額が、個人の譲渡所得となります。
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早速の回答、ありがとうございました。 今現在、個人で減価償却を行っていますが、これが帳簿価格ということでしょうか。 中古価格で売却した場合は、以降法人にてその価格をもとに減価償却を行っていくということになりますか。 ご回答いただければ幸いです。
- otosigo
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個人の所有物(中古)を法人が買い取るのですから、値段はあまりに世間の常識とかけ離れていない限り、双方が自由に決めていいと思います。個人のあなたと法人の代表であるあなたと、同じ人物で売買契約をすればいいのです。私もそのようにして個人事業から法人事業に移管しました。法的に正しいのかどうかわかりませんが、当時、税理士も何も言いませんでしたから、良いのだと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 個人対法人で売買契約を結ぶのですね。 ということは、個人に譲渡所得が発生し、所得税がかかるということでしょうか。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 中古資産の耐用年数が別に決められている、というのは初耳でした。 大変参考になりました。