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親の農業手伝いをしている場合の確定申告はどうやるの

 恐れ入ります、私の場合の確定申告のやり方を教えて下さい。 2009年12月に会社を退職し、2010年03月より親のやっている農業手伝いを始めました。 親は、実家に3人で住んでいます。(父・母・兄) 私は、実家から徒歩6分の所に家を建て住んでいます。(妻・子2人です。)兄がおかしいので、私が家業継承することに心半分決めています。 2010年は以前勤めていた会社の源泉徴収票(H21年度分)がありましたので無事に確定申告できました。今年は、源泉徴収票無いし、3/15までだし、どうやればよいのでしょうか? 毎月給料は、25万円程振り込んでもらい、納税通知書がきた税金類は全て支払っています。その他、国民健康保険、国民年金保険いっぱい払っています。 今まで控除で戻ってきていた、生命保険料控除、住宅借入金控除とかは受けられるのかな~? 所得税は払わなくていいのかな~?また父は農協と確定申告をしているようです。この様に、私が雇用人なるケースは、この辺ではないケースでして・・・・・・父はボケ爺だから最近何言ってるか分らなくなってきてるし・・・・あんまり話したくないし・・・今までこうやってやってきたとか・・・・頑固だし・・・・こういう形体にすればもっと良くなるとか、良いアイデアがあれば教えてください。 勝手な質問ですが何方か詳しく教えて下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

父上とあなたの生計は別々だとの前提で回答します。 >今まで控除で戻ってきていた、生命保険料控除、住宅借入金控除とかは受けられるのかな~? 事業主(父上)からもらった給与から所得税が源泉徴収されたのであれば、確定申告をして生命保険料控除、住宅借入金控除を受ければ戻って来ます(←還付申告という)。しかし、源泉徴収されなかったのであれば確定申告をしても所得税は戻りません。、 先ず、事業主の確定申告を見て、従業員給与として扱っているかどうかを確認する必要があります(←農協に聞けば?)。 もし従業員給与でない場合にあなたが給与所得を確定申告すると親と子が二重に所得税を払うことになり、バカバカしいからです。 農業の従業員としての給与なら事業主には源泉徴収義務のほか、年末調整義務と源泉徴収票交付義務があります。事業主に源泉徴収票を要求して下さい。源泉徴収票がないと確定申告して所得税の還付を受けたくてもできませんので。 なお、参考までに書くと、事業主が農業の従業員給与として扱っており、所得税の源泉徴収をしていない場合は、へたに確定申告すると「所得税を徴収された~!!」なんて事もあり得るので事前に、充分に調査、検討して下さい。 還付申告の期間は5年間あるので、いつでも遡って確定申告(還付申告)できます。時間的余裕はあります。生命保険料の控除証明書や国民年金保険料控除証明書や住宅借入金の証明書(銀行)などはそれまで、保管しておいて下さい。また国民健康保険料の納付の記録も保管しておいて下さい。 >所得税は払わなくていいのかな~? こういう質問をする人は、二つに分かれます。 (1)所得税法の上では払わなくてはならないのであれば払っておこうかな~と思う人。 (2)所得税法の上では払わなくてはならない場合でも、払わなくて済むのなら払いたくないな~と思う人。 >国民健康保険、国民年金保険いっぱい払っています。 住民税(区市町村民税、都道府県民税)も国民健康保険も、平成21(2009)年の(給与)所得に対して賦課されるので、いっぱい払っているはずです。 >こういう形体にすればもっと良くなるとか、良いアイデアがあれば教えてください。 >父はボケ爺だから最近何言ってるか分らなくなってきてるし・・・・あんまり話したくないし・・・今までこうやってやってきたとか・ 父上の成年後見人になるにはどうすれば良いのか。 区市町村役場に無料法律相談室があるはずですから、相談してみましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>毎月給料は、25万円程振り込んでもらい… それは、農業の親から振り込まれているということですか。 それで、父は自分の確定申告に際し、それを「給与」として計上しているのですか。 それとも、親子間の扶養義務として「事業主貸」で計上しているのですか。 「給与」なら、父に「給与所得の源泉徴収票」(今まで会社でもらっていたのと同じもの) を書いてもらい、あなたはそれを基に確定申告をします。 「事業主貸」なら、税法上あなたは無職無収入であり、確定申告の必要はありません。

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