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確定申告
夫の年末調整が会社の都合で遅れ、生命保険料控除額と地震保険料控除額が0の源泉徴収票しか手元にありません。 我が家は、夫の給与所得の他に不動産収入があり、毎年確定申告をしなければなりません。 遅れていた控除額は、1月の給与で振り込まれ、1月の給与明細には記載されるそうですが、 確定申告は源泉徴収票が0の記載のままで大丈夫なのでしょうか? また、1月の給与で昨年控除されるべき金額が入るということは、今年年末にもらう源泉徴収票はどうなってしまうのでしょうか?2年分の控除額が記載されるということはありえるのでしょうか? 初めてのことで、わからず困っています。 よろしくお願いします。
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>会社からは、1月の給与で還付する(生命保険控除と地震保険控除)と説明され… だから何を還付すると聞いたのですか。 「所得税」を還付するといわれたのなら、それが年末調整のやり直しということです。 >年末調整のやり直しは人数の変動があったときには行われるようですが、そうではないので… お尋ねのような件も含めて、再年末調整という制度があります。 >でも1月分では、当然ですが24年の源泉徴収票には反映されません… 12月のうちに年末調整が完全に終わっていたとしても、還付金が給与に加算されるのが 1月になることはごくふつうにあります。 1月に還付されたからといって、25年分になるわけではありません。 >25年の源泉徴収票に反映されると思うのですが… 25年の源泉徴収票は関係ありません。 24年分源泉徴収票を再発行してもらいます。
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- mukaiyama
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>遅れていた控除額は、1月の給与で振り込まれ、1月の給与明細には… 「遅れていた控除額」の意味がちょっとよく分かりません。 生保控除と地震保険控除を含めて年末調整のやり直し http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらえるという意味ですか。 >確定申告は源泉徴収票が0の記載のままで… 再年末調整があるという意味なら、その後もう一度源泉徴収票が発行されるはずですから、新しい源泉徴収票を元に申告しないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 年末調整のやり直しは人数の変動があったときには行われるようですが、そうではないので、どうなるのかわかりません。 会社からは、1月の給与で還付する(生命保険控除と地震保険控除)と説明されたようです。でも1月分では、当然ですが24年の源泉徴収票には反映されません。この場合、25年の源泉徴収票に反映されると思うのですが、2年分(24、25年)を記載するなんてできるのでしょうか? 年末調整のやり直しができるかどうか確認してみたいと思います。
お礼
今回のようなケースでも再年末調整が行われるというご意見をいただき、待ってみましたところ、先日、源泉徴収票が再発行されました。 これを使って24年度の確定申告を済ませることができました。 ありがとうございました。