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確定申告について
父の努めている会社で年末調整はしているんですが、医療費控除があるので、確定申告を頼まれたのですが・・・源泉徴収票に記載されている生命保険の控除5五万円と母を扶養しているんですが、扶養控除の欄に再度、記載していいんでしょうか?
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- masaruyone
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回答No.1
源泉徴収票の通り、すべて記入します。医療費控除の分だけ課税所得が減るのでその分還付になります。
父の努めている会社で年末調整はしているんですが、医療費控除があるので、確定申告を頼まれたのですが・・・源泉徴収票に記載されている生命保険の控除5五万円と母を扶養しているんですが、扶養控除の欄に再度、記載していいんでしょうか?
源泉徴収票の通り、すべて記入します。医療費控除の分だけ課税所得が減るのでその分還付になります。
お礼
ありがとうございました。早速、作成してみます。