- 締切済み
類似商号規制廃止による商号の取り扱いについて
会社法では、会社設立手続きの迅速化を図るなどの事情を踏まえて類似商号に関する規制が廃止され、同一市町村内でも他社が自社と同一、または類似の商号を登記することが可能ということはわかったのですが たとえば、2001年にAさんが株式会社朝日という商号を 神奈川県の横須賀でとり、会社を経営している。 10年後の2011年にBさんが株式会社朝日という商号を 神奈川県の横浜で取って会社を運営しようとする場合 AさんはBさんに似商号の使用差し止め請求をすることは可能なのですか? また、不正競争防止法の周知性・著名性のある商号と、同一又は類似の商号を使用とは、どこまでの範囲を示すのでしょうか? どなたか、ご回答の程、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- isf
- ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1
法律屋ではないので正確なことはわかりませんが。 他人が同じ社名を使用したことによって営業妨害になっているのであれば差し止め請求できると思われます。 全くの異業種で競合する場面が全く無いのであれば差し止め請求まではできないのではないかと。