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合併と商号変更 不動産登記
よろしくお願いします。 [時系列] (1) 1番抵当権があって、A会社が抵当権者です。 (2) A会社がB会社に吸収合併され、同日にB会社が「AB会社」に商号変更。 質問 上記を前提に移転登記をした場合、申請人として記載するのは、「B会社」ではなく、「AB会社」となるらしいのですが、それで良いのでしょうか?
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>上記を前提に移転登記をした場合、申請人として記載するのは、「B会社」ではなく、「AB会社」となるらしいのですが、それで良いのでしょうか? そのとおりです。
補足
回答ありがとうございます。 自分としては、「B会社に移転→商号変更」だと思いました。 そうならないのは何故でしょうか? お願いします。