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不正競争行為による警告書を受取りました
- 個人事業で@b▲○○○ストアー(仮名)を営んでおりますが、全国展開しているAB▲-STORE(仮名)からの名称の類似による警告書を受け取りました。
- AB▲-STOREは商標登録されており、雑貨屋として知られています。
- 裁判所で商号の類似についての判断を待つことも可能ですが、裁判に負けた場合は商号変更や費用・賠償金が発生する可能性があります。対処法についても相談してみてください。
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質問者が選んだベストアンサー
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○ご質問点について 1法的には大丈夫です。ただし、質問者さんの営業に関し圧力をかけてくるリスクはあります。 2類似呼称と認め使用を禁ずる旨の判決が確定すれば現呼称は使用できなくなります。 3裁判費用・賠償金は相手の訴訟提起の内容次第であり、判決次第です。 ○現実的対応を検証しましょう。2通りの方法をご提案します。 A-1質問者さんが法務局に個人営業の「屋号」の商業登記申請する。 A-2同一市町村に類似商号の登記がなければ商業登記簿に登記できます。 A-3逆に相手に不当な干渉であると言う主張をする根拠ができます。 B-1質問者さんの「類似称号に該当しない」旨の主張を内容証明郵便で相手に通知する。 相手は経緯から反論をすると思われるので、 B-2こちらから簡易裁判所に「類似商号に該当しない確認を求める」調停を申し立てる。 B-3相手に「呼称使用停止」訴訟提起させ、法廷での解決に持ち込む。 B-4質問者さんは法的な知識もお持ちなので、当事者間の交渉よりまず上記2のように調停を申し立てて相手の出方を見るのはいかがでしょう。本人申し立ても容易で費用的にも数千円で済みます。
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- h2go
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事業上経営上の問題です。 さっさと弁護士等に相談対策をしましょう。 ここで無駄な時間を掛けている場合ではありません。
補足
警告書といっても相手側のかってな判断に基づくもので、何ら法的根拠があるものでは有りません。単なる恫喝であると思います。 あわてて高額な費用がかかる弁護士に相談する必要は無いと思っております。相談するなら特許・商標に詳しい弁理士でしょう。私も弁理士事務書に勤務した経験があり、特許に付いては詳しいのですが、商標や不正競争防止法については詳しくないのでお尋ねしております。 類似・非類似はの判断は司法機関のみが行えます。 なお、商業登記法には (類似商号登記の禁止) 第27条 商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。 とあります。従って、同市町村内に無いのですから商業登記法上は全く問題無いと思っています。 不正競争防止法上の問題ですが、「日本宗家印相協会」と「日本印相学会」とは明確に区別できるものである、との判例があります。また、「どさん娘」と「どさん子大将」とは似ていない、という判例もあります。以上判例から当店の商号も非類似と類推されます。裁判には勝つ自信が有りますが、万が一負けた場合の事をお尋ねしております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人営業の「屋号」の商業登記申請をしたいと思います。