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商号・商標登録していない店名の対抗判例について
とある店がAという名称で小売業(仮に化粧品店とします)を数十年前から行っており、周囲での認知が高いものとします。それとは別の同業者が1km程離れた場所でBという店名で営業を行っていたのが、「Aをかな表記にした」店名に変更したとします。 B店名の変更時点でAは店名を「商号」として登録していない状況だとすると、Bの類似店名使用を中止させるために提訴を行う場合どのような法的主張をすればよいのか 以上のような状況における判断材料を探しているのですが、使う個別具体的な法律や「登録していない時の対抗方法」についてまとめられたサイトが発見できず困っております。 書籍等ではなくネット上で以上の問題について、潜在的な懸念要因についても記されているサイト・似たような判例のあるURLを教えてください。 民法・商法、その他法律上の複数判断から捉えたものについてお願いします
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元々Aが「A」の商号を使っていたという証明をするために、Bが店名を変えるタイミングより前の、「A」の商号が使われている押印付きの契約書類(例;外部との取引によって発生する書類、納品書、領収書、等)を探して、確定日付を取得してはいかがでしょうか。
- georgie-porgie
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> Bの類似店名使用を中止させるために提訴を行う場合 > どのような法的主張をすればよいのか ↓ Aの事業者(以下「A店」)は、Bの事業者(以下「B店」)に対して、 B店の行為が 不正競争防止法第二条第一項第一号若しくは同第二号に定める不正競争、 又は、 会社法第八条で禁じられた行為にあたり、 これによって営業上の利益を侵害された、若しくは侵害されるおそれがある、 と主張し、 B店に対し当該侵害の停止又は予防を請求することができます。 ただ、不正競争防止法に基づくA店の主張が裁判で認められるには、 1.名称A(若しくは名称Aを示す表示)が A店の商品若しくは営業を表示するものとして広く認識されていて、 かつ、B店が名称B(若しくは名称Bを示す表示)を使用することによって A店の商品若しくは営業と混同が生じている、 又は、 2.名称A(若しくは名称Aを示す表示)が著名であって、 かつ、B店がこれを自己の商品若しくは営業を表示するものとして使用している、 と認められることが前提となります。 上記1.は不正競争防止法第二条第一項第一号の規定と対応します。 (「広く認識されている」の目安は、都道府県レベル。) 上記2.は不正競争防止法第二条第一項第二号の規定と対応します。 (「著名な」の目安は、全国レベル。) また、B店の行為が会社法第八条に違反する、というA店の主張が 裁判で認められるには、 B店が使用している名称B(若しくは名称Bを示す表示)によって B店がA店であると誤認されるおそれがあり、 かつ、B店による当該使用には不正の目的がある、 と認められることが前提となります。 「名称Aは漢字を含むが名称Bは仮名文字だけからなる」という事実は、 A店にとっては不利に働く可能性があります。 「名称の表記が異なるから混同や誤認は生じない」と判断された場合に、 不正競争防止法に基づく上記1.の主張、 又は会社法に基づく上記の主張は、いずれも認められませんし、 さらに名称A(又は名称Aを示す表示)が著名ではないと判断されれば、 不正競争防止法に基づく上記2.の主張も認められません。 > 書籍等ではなくネット上で以上の問題について、 > 潜在的な懸念要因についても記されているサイト・似たような判例のあるURLを > 教えてください。 > 民法・商法、その他法律上の複数判断から捉えたものについてお願いします ↓ インターネットで見つけた解説資料です。 ☆ 独立行政法人中小企業基盤整備機構ウェブサイト: 「法律コラム」: ア.「会社名やブランド名、商品名などの使用と保護(5)不正競争防止法による保護(1)周知商品等表示の保護」 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/51_1.html イ.「会社名やブランド名、商品名などの使用と保護(5)不正競争防止法による保護(2)著名商品等表示の保護」 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/52_1.html ウ.「不正競争防止法とは(2)誤認行為について」 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html プロフィールによれば、あなたは学生ですね。 ご質問の内容の前半は、 法学系学部の試験問題か提出課題でしょうか? でしたら、 裁判例については、闇雲にインターネットで探しても、 特筆すべきものを見落としてしまう可能性や、 的確でない解説が見つかる可能性がありますので、要注意です。 また、「商号」「商標」などの用語の意味を理解していないと、 正確でない答案になってしまう可能性もあります。 「法律上の複数判断」について言及しておきます。 民法には、 不法行為による損害の賠償に関する規定がある(第七百九条)一方、 侵害の予防や停止(差し止め)に関する規定はありません。 B店の類似店名使用による侵害の差し止めを、A店が請求するには、 民法以外の法律の規定を請求の根拠とすることになります。 ◇ 不正競争防止法より抜粋 「(定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 」 ((次号以下略)) ((第二項以下略))」 「(差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。」 「(損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。((ただし書略)) 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html ◇ 会社法より抜粋 「第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html