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作品名や作品に登場する固有名詞は商号に使えるか
「株式会社攻殻機動隊」「株式会社まほろまてぃっく」「ウサビッチ株式会社」 「株式会社公安9課」「株式会社ゼーレ」などといったように、作品名や作中に登場する固有名詞を、商号として使用することは可能ですか? 商標登録されている場合、社名を使って商標がカバーする範囲と重複した活動をしなければいいのですか?
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「攻殻機動隊」は講談社が、「ウサビッチ」はバイアコムインターナショナル社が既に商標登録しているので、社名にそれをつけたら完全に権利侵害している側になりますね。相手から訴えられたら終わりです。 「まほろまてぃっく」は特許庁の検索でヒットしなかったので、通る可能性はあります。ただそれを見て相手が商標登録すればアウトですね。こっちから先に商標登録をしちゃう手もありますが、そうすると本家が名前を変えると思います。 攻殻機動隊のタチコマがそうですね。原作マンガではフチコマでしたが、誰かが商標登録してしまったそうで、だから名前がタチコマに変わったのですと。 「公安9課」はある特定の作品ではありませんが、警察方面に抵触するのは間違いないので受理されないのではないかなと思います。 重複しなければ大丈夫かというと、そんなことはないと思います。ロックバンドのアレクサンドロスは、アマチュア時代はシャンパーニュという名前で活動しておりそのままメジャーデビューしました。しかしフランス大使館を通じてシャンパーニュ地方から抗議されて、シャンパーニュの名前でCDも出していたのですがすべて回収してバンド名をアレクサンドロスに変更しました。アマチュア時代は向こうに知られていなかったので何もいわれなかったのでしょう。メジャーデビューして、人気が出たことが皮肉にも相手に知られる結果となってしまいました。 シャンパンはシャンパーニュ地方で作られたワインにしかつけられることができないので、彼の地の人々もそのへんは敏感だったのだと思います。ちなみに他の地方で作られた、我々が「シャンパン」と呼んでいるワインは、正しくは「スパークリングワイン」といいます。シャンパーニュ地方で作られたものだけが「シャンパン」を名乗ることができるのです。 他にはマンガの「魁!クロマティ高校」が勝手に名前を使われたと元巨人のクロマティ氏から訴えられたって話があったけど、あれって結局どうなったのかなあ?確か、映画版は「この作品はクロマティ氏とは何の関係もありません」とクレジットを入れることで手打ちになったと思いましたが。 実際には社長が好きだからとアニメやマンガなどにあやかった社名をつけている会社は結構あるのではないかと思います。ほとんどが零細レベルで本家に気づかれていないか、そのうち潰れちゃうかのどちらかで表ざたにならないだけでありましてね。ある程度以上に知名度が上がって本家に知られてしまったら抗議されるケースもあるのではないかなと思います。 あの「豊田商事」も自動車メーカーのトヨタの関連会社と思わせるために豊田商事と名前をつけたそうで、トヨタの関連会社に豊田通商というのがあったそうで、ずいぶん迷惑したらしいですよ。泣きながら老人が会社に押し掛けてきたこともあったそうで。