- ベストアンサー
株式会社の商号と本店所在地を変更する場合の手順
株式会社の商号と本店移転を同時に行う場合に手順的にどのように行うのでしょうか。 本店移転のために旧本店の所在地を管轄している 登記所に本店移転登記申請を行うと思いますが、 その際に申請書に記入する商号は旧商号を 使用するのですか、また新本店の所在地管轄している 登記所への申請書の商号はどうなるのでしょうか。 それとも手続き上は、本店移転登記を旧商号で行い、 その後、新本店管轄の登記所で商号の変更を 行うという手順になるのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
申請書は旧本店所在地を管轄する登記所に提出するものと新所在地を管轄する登記所に提出するものとの2通になります。 この申請書は2通とも旧本店を管轄する登記所に提出します(通常申請書の右上に鉛筆でそれぞれ1/2、2/2と記載します。)。旧本店を管轄する登記所で書類を審査し、不備がなければ新本店を管轄する登記所へ送ります。 登記の申請書には本店、商号を記載する場所が2カ所あります。最初と最後です。 旧本店を管轄する登記所に提出する申請書の最初の商号、本店は旧商号、旧本店を記載します。旧で記載しないと登記簿が探せないからです。それ以外は全て新商号、新本店を記載します。 商号変更は旧本店でやるのが普通です。旧本店を管轄する登記所で類似商号の問題があっても新本店を管轄する登記所になければOKです
その他の回答 (2)
1法務局の登記相談窓口に、下書きを持って行き相談して、ひな型コピーをもらったこともあります。(無料です) 2窓口の担当者によって、丁寧な方とそうでない方がいるのは仕方ないかなと思います。 3手間はかかりましたが、商号変更+代表者変更+本店変更でも本人申請で登記しました。
1現在の登記管轄法務局では商号変更と本店移転登記 2新登記管轄法務局では新商号で本店移転登記 です。 3法務局管轄内と外で多少異なります。 4電話で、法務局に具体的に確認すればアドバイスしてくれる場合が多いです。
お礼
ありがとうございます。法務局でもアドバイスをくれるんですね。
お礼
ご返答ありがとうございます。 申請書の最後の申請人のところを変更後の商号に するというわけですね。