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商号登記に関する質問です

個人事業の商号登記を行うことを考えています。 いくつかの疑問があるのですが、 たとえばA都市にて商号を登記して、後にB都市に移転して、B都市に類似商号が存在した場合、どうなりますでしょうか。 商号登記費用として3万円かかるようですが、商号登記を行うのは、類似商号を防ぐためと思っておりまして、そのために何か別の方法にて類似商号を防ぐ手はありますでしょうか。 そもそも一般的に商号登記を行っていない会社が多いような気がするのですが、実際どうなのでしょうか。

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  • 3chome
  • ベストアンサー率66% (16/24)
回答No.1

移転先に類似商号が存在した場合、別の商号にする必要があるかと思われます。 類似商号を強行した場合、損害賠償請求されるかもしれません。 登記はおそらく受け付けられません。 商法第19条から21条をご参照ください。 類似商号を防ぐ手段ですが、法的には商号登記をするしかないのではないのでしょうか。 また、ご指摘の通り、商号登記をしていない会社は多いです。 零細事業者の場合、あまり問題が発生しないですし、逆に相当知名度の高い会社ですと、店舗の所在地ごとに登記しなくとも、仮に裁判になった場合に勝てるということでしょうか。

その他の回答 (2)

  • ho4165
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.3

商号は1法務局管内では1会社しか設立できません。 類似商号を防ぐ対策としては、特許丁の商標登録があります。特許丁のホームページで類似商標を検索できます。 商号なり商標は監督官庁に先に提出した企業が優先順位がありますので気をつけて下さい。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

法人名=商号、個人事業の場合は屋号=商号です。 類似商号は同じ事業目的で同様の商号登記は紛らわしいため排除するのが目的です。したがって、例えば運送業と飲食業が同一商号でも登記はできます。 なお、商号登記とは別の観点で商標登録が認められればその商標を排他的に使用できます。この件に関しては「商標登録」で検索すれば多数ヒットします。 また会社名=商号であり、商号を持たない法人は存在しません。ただし、支店登記をするかどうかは任意ですから、多店舗展開をしている企業の支店営業所をすべて登記はしません。

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