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商号について
既存する著名な公益法人の名称を商号に利用することができるでしょうか。例えば「公益法人○○」を利用して、株式会社○○会印刷。 また、法律で類似名称を含めて使用制限をされている免許資格名を商号に利用することの是非について。例えば、医師でないものにより「医師マッサージ株式会社」とか「医者ヘルス株式会社」。
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- kazz00
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回答No.2
不正競争防止法による商号の保護により、著名な社名、商号、屋号、商標については、業態が異なる場合でも規制の対象となり、差止めなどの対抗措置が取られる場合があります。消費者の利益保護の立場も考慮されます。 しかしながら、現実には商号選択の自由を楯に、類似商号を用いていたり、医療関連の免許も持たないのに〇〇治療院、〇〇カイロ、〇〇整体院、〇〇クリニークなどがまかり通っているのが現実ですね。 行政は明確な法令違反がないと指導ができません。親告罪は訴えるものがいなければ訴訟になりません。被害届を出さなければ司法職員も動いてはもらえません。というわけで野放しです。 条例を定めて規制する方法もあると思いますが、悪徳を期待して商売を考える人がいる限りなくならないと思います。 出来ることがあるとすれば、そういうところを利用しない。消費者生活センターなどに情報を集める。
- 6dou_rinne
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回答No.1
医師でもないのに医師などの名称を使用するようなことは不可です。 また著名な企業や団体の関連企業と勘違いさせるような商号も場合によっては違法になります。たいていそういうのはイカサマなところが多いですが。