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日付のない遺言書

日付のない遺言書は無効と聞きましたが(自筆押印あり)、 、故人の遺志を尊重し相続を行いたいと思います。 その場合は協議分割となるのでしょうか? 又その相続財産が課税額に達しない時はどこにも届けなくてよいのでしょうか?

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

有効な遺言があっても 相続人による分割協議が成立すれば それに基づいて相続となります。 相続財産の評価額が基礎控除額(法定相続人の数できまる)に 達しなければなんの手続きもいりません。

thimu004
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 分割協議が成立した場合、書類を作成し、 各相続人が保管すれば良いと言うことですね。(基礎控除額に収まる時は)

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