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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弟名義の家屋を姉が遺言で処理できるか)

弟名義の家屋を姉が遺言で処理できるか

このQ&Aのポイント
  • 弟名義の家屋を遺言で処理する方法について、姉の立場から考察します。
  • 遺言状を作成し、弟名義の家屋を遺贈することは可能ですが、登記上の名義変更は必要となります。
  • 遺贈を受けた方が名義変更できるかどうかは、具体的な状況によりますが、手続きを行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続人が1人ですから、できます。 1,遺贈を受けた人が、叔母さんに相続登記申請する。期限はありません。 2,叔母さんから遺贈の登記をする。 なお、遺贈なので、遺言書の中で、遺言執行者を選任してください。

ishi_farm
質問者

お礼

なるほど、遺言執行者の選任が必要なのですね。 参考になりました。 遺言執行者はプロ(司法書士など)のほうがいいですかね? (これは当方で調べてみます) 遺贈を受けた人は少し大変そうですが、筋道はわかりました。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 相続登記をしなくても、所有権は弟から叔母さんへ移転しています。 自筆遺言書は、方式違反により、無効となることもあります。注意がしてください。

ishi_farm
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門分野の人から太鼓判をいただき、確信が持てました。 自筆証書遺言については無効の場合があるという 噂を聞いたことはあるのですが、 当方、大変な田舎で、最寄の公証人役場まで車で2時間もあるため、 叔母はとても行けないと嘆いてました。 何とか勉強しながらアドバイスしたいと思います。

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