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商標の使用に関して

商標の使用に関して、 わからない点があり、 質問させて頂きました。 例えば、 もしビートルズ好きのバンドを集め、 その曲を弾きあってもらう 「ビートルズ○○○ライブ」というイベント名の イベントを開催しようとする場合、 (※利益あり) 商標の使用に関して、 申請等の何らかの手続きが必要となるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

弁理士です。 商標法上、グレーだと思います。但し、この件では、商標法よりも著作権法上の問題の方が重要だと思います。 著作権上は、黒の可能性が極めて濃厚です。著作権では、公衆の場での演奏については、非営利・無料・無報酬の場合について、許可が必要ないと規定されているからです。 従って、このイベントを開催する場合、権利者からの許諾は必須だと思います。その許諾の手続きをする際に、商標についても相談してみては如何でしょうか。 ビートルズ演奏で逮捕! 「なぜだ」という素朴な疑問 http://www.j-cast.com/2006/11/10003787.html 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

MediaPlanner
質問者

お礼

ありがとうございます !! 参考にさせて頂きます。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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