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商標使用について

現在、あるイベントのポスターを制作しているのですが、「10名様にiPhoneをプレゼント!」という一文の「iPhone」が商標のため、ポスターで使用するとリスクがあるのではないか、との指摘を受けました。 そこで、「iPhone」という名称を使った場合のリスク、さらに使用するための手順をお教えいただけるでしょうか。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

弁理士です。 そのような方法での商標の使用は、「商標的使用態様」ではないので、商標権の効力は、及びません。 商標的使用態様でないため、商標権侵害が否定された事案は、以下のURLにまとめられています。 http://heartrights.jp/topix/2009040403.pdf Appleが文句を言ってくるとは到底考えられないので、リスクは、0と考えていいと思います。

ysdcn345
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答、誠にありがとうございます。 また参考となるファイルも拝見させていただきました。 納得致しました。

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