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商標登録してある単語とその使用方法
こんにちは、商標使用の件で不明な点を質問します。 他人が商標登録してある単語 例【奇跡の水】 を使用するに当たり 例えば 【新奇跡の水】 や 【奇跡の水 癒し】 などを掲げるには商標使用違反に当たるのでしょうか? 詳しい専門家さまからのご意見頂戴したく思います。 よろしくお願い致します。
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こんにちは。 >他人が商標登録してある単語 例【奇跡の水】 を使用するに当たり 例えば 【新奇跡の水】 や 【奇跡の水 癒し】 などを掲げるには商標使用違反に当たるのでしょうか? 商品が同一で、商標の外観が標準文字等であって、特殊なロゴ商標でないものと仮定して回答いたします。 【新奇跡の水】については、「新」は「パート2」などの番号と同様に、付記的部分ですので、ほぼアウトでしょう。 【奇跡の水 癒し】については、「癒し」も「奇跡の水」と同様に商標の要部であると考えることができますので、非類似である場合もあります。 「非類似である場合もあります」と言ったのは、商標の類否の判断基準に大きく影響するのは、その商標の顧客吸引力だからです。つまり、相手の商標が著名商標である場合には、一般的には非類似であるとされる商標であっても、何らかの業務関係があると需要者に誤認を生じさせる恐れがあれば、類似と判断されます。 さらに、相手の商標が著名商標である場合には、商品が非類似であっても、不正競争防止法による保護対象となり、民事上の保護及び刑事上の責任追及の対象となります。 質問者様の場合、リスク及びコストを勘案すれば、商標使用違反になるか微妙であるが、どうしても使用したい商標であるならば、商標登録出願をして国家のお墨付きを得るのが一番かと思われます。
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- poolisher
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商標権者が使用差止請求をしてくるかどうか、ということと裁判所が どう判断するかによります。 違法の可能性がある、としか言えません。 違法ではない可能性もありますが、違法だとされた場合のリスクやコスト を考えて、普通は危ない橋は渡らないものです。