- 締切済み
商標権の申請について
商標を登録したいのですが、初めての為、質問をさせて頂きたく思い書き込みしました。 文字列は決まっているのですが、それと同時にフォントでデザインしたシンプルなロゴも完成しました。 この場合、商標登録の際は文字列だけを記入して申請すれば良いのでしょうか?若しくは、デザインしたロゴも同時に申請する必要がありますか? 文字列さえ登録されれば、その後はどのようなデザインのロゴを作成したとしても、その文字列を表していさえすれば、独占的に使用出来るのでしょうか?文字列の申請と同時にロゴも申請すると、費用が追加されると思うので、出来れば最初は文字列だけで申請したいと考えています。 詳しい方などおられましたら、アドバイス頂けましたら幸いです。以上、どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 5353master
- ベストアンサー率50% (2/4)
こんにちわ。 >文字列さえ登録されれば、その後はどのようなデザインのロゴを作成したとしても、その文字列を表していさえすれば、独占的に使用出来るのでしょうか? いいえ。条文通りに解釈すれば、商標権者は登録商標と「同一の商標」についてしか使用する権利を有していません。 しかし、登録商標と同一でない場合、たとえば、「HONDA」が登録商標で使用商標が「ホンダ」であっても事実上の使用権を有しています。 ですので、質問者様の場合は、デザインしたロゴの商標だけで登録出願するのが最適と思われます。 なぜなら、質問者様が主に使用するのはデザインしたロゴの商標であると思われますので、その使用については何らの疑義も生じませんし、また、独占的に、すなわち、他人の使用を禁止することについては、「登録商標と類似する商標」にまで権利が及びますので、称呼、観念、外観のいずれかが類似する商標については他人の使用を禁止することができるからです。 また、「文字列さえ登録されれば」というのは、権利範囲の解釈を誤っています。標準文字制度というのがあり、これによれば文字列のみについて権利取得は可能ですが、その場合の権利範囲は、その特許庁が指定したフォントと同一のデザインで商標登録した場合の権利範囲と同一のものとなります。よって、すべてのデザインが権利範囲となるわけではありません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
ロゴデザインなしの文字商標登録も可能です。 ただし、文字列での商標登録はありきたりな名称はほとんど許可されな いでしょうから、却って難しいかも知れません。 申請が許可されれば、同一業種では独占的に使用することは可能です。 下調べであれば↓で検索確認できます。(許可保証するものではありません) http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm