- 締切済み
商標の使用について
こんにちは。 商標権のことで皆様のお知恵をお貸し頂ければと存じます。 <内容> マインドマップというノート術があります。 これの無料の勉強会をSNSで開こうと考えています。 その際にマインドマップ勉強会と名称をつけて開催するのは 商標権の侵害になるのでしょうか? マインドマップ自体は商標登録されています。 違反になるとすると●●マップと違う商標権のない ネーミングを使いたいと思います。 この場合は侵害にはならないと私は考えます。 これも侵害になるでしょうか? 以上の2点について教えてください。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fixer2002
- ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.1
まず、1点目ですが、ここで投稿されるより、商標の所有者へ確認されたほうが良いと思います。 次に、2点目ですが、全く異なるものであれば、問題はないと思われます。
お礼
こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 1についてですが質問のメールをさせて頂いて商標登録してますので マインドマップと名称を使ったセミナーはできなとの回答を頂いております。違った名称についてはしないでください程度です。詳細を詳しく書かなくてすみません。 こちらでお聞きしたかった内容は法律的見地でみてということで ご指導を頂ければと思いました。 引き続きよろしくお願い致します。