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労働法 解雇について

労働法でお聞きします。 会社側が従業員を解雇するには、解雇理由と解雇予告をしなければならない(まぁ通常は1ヶ月前でしょうか?)と思いますが、 正社員雇用で、試用期間中でも、上記は同じなのでしょうか? 口頭でも良いのでしょうか? 解雇される側が文書を要求した場合、会社は断れるのでしょうか? また、従業員側が辞めたい時は、一身上の都合で即時辞める事は出来る!と聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.3

> 会社側が従業員を解雇するには、解雇理由と解雇予告をしなければならない(まぁ通常は1ヶ月前でしょうか?)と思いますが、 解雇の予告については、労働基準法で30日前にするように、定められています。 が、30日分の解雇予告手当てを支払いするのなら、(解雇の理由さえあれば)即日解雇も可能です。 | (解雇の予告) | 第20条 |  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、~ > 正社員雇用で、試用期間中でも、上記は同じなのでしょうか? 試用期間中は、ちょっと条件が変わります。 | 第21条 |  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、~又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 | 1.日日雇い入れられる者 | 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 | 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 | 4.試の使用期間中の者 14日以内であれば、第20条は適用されないので、予告無く解雇可能。 14日を超えている場合は、対象となるので30日前の解雇予告が必要。 って事になるハズ。 > 口頭でも良いのでしょうか? 問題ないハズ。 > 解雇される側が文書を要求した場合、会社は断れるのでしょうか? 断ることは出来ますが、会社が書面提示しない事を理由に解雇の不当性なんかを主張されると、会社の立場が悪くなると思います。 誠意の無い対応があったって事で、解決金なんかの上積みの材料に出来るので、紛争上等で解雇された労働者から見ればラッキーかも。 -- > また、従業員側が辞めたい時は、一身上の都合で即時辞める事は出来る!と聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか? 日本国憲法では職業選択の自由は保証されていますので「今日で辞めます。明日から来ません。」はアリです。 極端な話、突然の事故や病気で働けなくなっちゃいましたって事はあり得るんですし。 ただし、突然の労働契約の一方的な破棄って事だと、民事で損害賠償請求なんかを受ける可能性はあります。(普通は通らないですが。) そういう事から契約者、労働に従事する事を約した債務者を守るため、民法で、 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 って規定があり、2週間前に退職の意思表示を行う事によって、労働契約が終了するって事になっています。 なので、通常は2週間前に意思表示するのが無難です。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

《口頭でも良いのでしょうか?》 解雇予告手当のみ(即時解雇)の場合は、支払ったときに法律効果が生じます。解雇通知(理由あり)書は、解雇日と予告日・予告手当を記載したものがよいでしょう。 《解雇される側が文書を要求した場合、会社は断れるのでしょうか?》 解雇つまり会社が一方的に行う契約解除でありますから、会社が断る必要もないと思います。 なお、退職前ならば「解雇理由の証明」、退職後であれば「退職時の証明」を、求めに応じて交付しなければ労基法違反となります。 他は既に回答されている通り。

  • f272
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回答No.2

普通の正社員の場合で考えると... 従業員を解雇するには解雇理由は示す必要はありませんが、従業員が要求した場合には文書で示すことが必要です。 解雇予告は少なくとも30日前に行う(口頭でも可)ことが必要ですが、一日についてその平均賃金を支払うことで、日数を短くすることもできます。 従業員の方からは、明示された労働条件が事実と相違する場合には即時に退職することができますが、そうでなければ月の前半以前に退職を申し出れば月末には退職できます。就業規則などに退職の申し出期間が定められている場合には、やむを得ない場合をのぞき、それに従うことになります。

回答No.1

>解雇理由と解雇予告をしなければならない 一ヶ月前ですね。 >試用期間中でも、上記は同じなのでしょうか? 同じだったと思います。 >口頭でも良いのでしょうか? OKです。 >文書を要求した場合、会社は断れるのでしょうか? 義務自体はないので断ることは可能だったと思いますが、要求するほどのものでもないと思います。むしろ要求する意味… >一身上の都合で即時辞める事は出来る! これはデタラメです。一身上の都合は問題ありまえんが、即時ではなく二週間前に告知しないと本来認められません。

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