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会社の労働時間とシフトについて

私の勤務する会社では、日勤と夜勤があります。 日勤は、8:00~18:00まで(休憩時間60分) 夜勤は18:00~翌朝8:00(休憩60分と仮眠4時間) 月曜日に日勤 火曜日に夜勤 水曜日に夜勤 木曜日に日勤 金曜日に夜勤 土曜日に日勤 日曜日に日勤 です。 一日の休日も、ありません。 これは、労働基準法に触れれるでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労基法にふれますが、次のような例外が認められています。 週最低1休日、もしくは4週4日(月4休ではない)与えればよいことになっています。 あるいは36協定を締結し、月何回までの休日労働をさせてよいとの労使協定を結び、労基署に届け出、休日労働に対し35%増しの割増賃金を支払えば、休ませたのと同義になります(代休を与えるところまで法は求めていないため)。

taka_632
質問者

補足

御回答有難うございます。4週4休は有りません。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

触れる・・・と思います。 最低でも1週間に1日、4週間に4日の休日を与えないといけない とされていて 日勤と夜勤の間は休日だよ!・・・ということかと思いますが 丸ごと休んだ 歴日 がないので、それは休日と特定できません。 それが許される一部の職種でもなさそうなので 私は 法律に触れる と考えました。

taka_632
質問者

補足

職種は、警備業です。4週4休は有りません。

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