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確定申告について

以前、病気をしたのをきっかけに、親の扶養に入っています(学生とかではありません、20代後半)。 手元に昨年度の源泉徴収票があるのですが、収入は約100万円ほどでした。 以前、限度額は130万円だが、月収の平均が10万8千円を超える月が2ヶ月続くようなら、扶養をはずれなければならないと聞いたことがあります。 昨年はとびとびでアルバイトをして、月収がまちまちでした。 5万未満の月もあれば、10万8千円を大幅に超えた月収が2ヶ月続けたこともあったと思います。 そこで質問なのですが、確定申告をすると、こういった月収の内訳が分かってしまうのでしょうか? 分かった時点で、扶養をはずされてしまいますか? 分かる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

ちょっと混同されている気もしますが、扶養には、所得税の扶養と健康保険の扶養の二種類があります。 所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円がボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 一方の、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であれば扶養に入る事ができます。こちらは1月~12月という区切りは関係なく、年換算で130万円を常に超える状態であれば扶養から抜けなければならない事となりますので、お書きになられているのは健康保険の扶養の事と思います。 確定申告しても、月収の内訳はわからず、年収しかわかりませんし、所得税の扶養に入っているのに、103万円を超えていれば、最終的に親の会社に扶養の是正の通知が来ますが、そもそも所得税の扶養の範囲内ですし、仮に超えていてそれが来たとしても、1月~12月の単なる結果ですので、月収の状況がわかる訳ではありません。 ですから、確定申告する事自体は、何もご心配する必要はないものと思います。

00F
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養に入って以来、人によって収入の額が103万以内と言われたり、130万以内と言われたり混乱していましたが、今やっとどういうことなのか理解できました。 安心して確定申告したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#155383
noname#155383
回答No.1

こんばんは。 結論から申しますと,平成17年の源泉徴収票で支給総額(つまり収入)が100万円であれば, 親御さんの扶養に入ることができます。 所得税法上,所得金額が38万円未満の者 つまり給与所得のみであれば収入金額が103万円未満の者が 扶養控除の対象となることができます。 したがってあなたの場合,月々の支給額がまちまちであっても 17年の総収入金額が103万円未満ですので,問題ありません。 あなたのお父様かお母様が,確定申告であなたを扶養に入れて 扶養控除をプラス38万円として還付申告すれば,源泉されたうちいくらか戻ってきます。 限度額は130万円ではなく,103万円です。 130万円は所得税法における扶養控除の限度額ではありません。 参考になさってください(^^♪

00F
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心しました。

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