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交際費について - 業種は不動産貸付業、仕事関係と個人関係の飲食費の処理方法は?
- 業種は不動産貸付業で、仕事関係と個人関係の両方でよく食事に行っています。特に個人側で申告している場合、飲食の名前を出したくない相手先があるため、どのように処理するのがベストなのか悩んでいます。
- また、警察の人や関係者とも食事をすることがあり、万一のために一定の付き合いもしています。しかし、誰と飲食したかを表に出したくない場合、税法上はどのように対処すれば適切なのでしょうか?
- 食事の金額は一回につき2万〜3万円程度で、特別な場所ではなく普通の飲食店です。適切な方法があれば教えてください。
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No3です。 領収書に愛称が記録されていれば個人を特定できますので良いと思いますよ。 仮に税務調査があった場合オフレコで説明できれば多分調査員は認めると思います。 実際私も自営ですが古い領収書で誰と行ったか何を買ったかわからないものでも想像で書く場合はあります。 具体名が記入してなくても税務署員の質問に回答できればOKのはずですが・・・・・・(税務調査の経験あり)。 あと税務署には守秘義務がありますので外部に漏れることは通常ないはずですし税務申告は事実が基本ですから原始記録になる覚書のようなものはかなり重要な証拠となりますのでとって置いてください。 実際は経費性があるかどうかが重要なので自己宛手書き領収書でも説明に具体性や裏づけがあれば経費として認められるはずです。 絶対に突っ込まれたくないなら使途不明金か役員報酬などで個人の支出にするしかないでしょうね。
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- wret615
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氏名はぼやかしても結構おけよ。てか、5千円以下なら交際費等にせんでええいうあの基準でも、全部の氏名控えないかんわけでもないから、まして5千円超える場合にはある程度大丈夫。 せやから、愛称で後から名前よう言えんのよとか口頭の補足加えることできるなら、交際費等で構わんと思うで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 だいぶ昔、「税務相談室」に相談したことがあるのですが、その当時の回答に責任を取ってくれるわけでもないし、また「こういう相談を昔した」とは、例えば調査で税務職員に話すと、その担当者の面子もつぶれるだろうし、と思い質問しました。 ありがとうございました。 ところで、貴兄は関西の方でっか・・・? こちらも関西なのですが、税務署員によって話しが180度違うので、実際、今までから何につけ説明するのに難儀しとりますんや。ありがとうございました。 今まで、交際費でけちをつけられたわけではないんですけど、一般の税務職員は、何を言い出すか最近わからないのですわ。それだけに大事なことなので、再度、押さえておこうと思いました。 ありがとうございました。
交際費は誰とどこで何のために使ったのかが重要です 調査に入られたときに説明出来なければ認められません そのときに説明出来ないと追徴金来るよ つながりを誰にも知られたく無いのであればその分は経費と認められないですね 税務署と監査法人にに説明出来れば良いんだけど
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのとおりですね。 しかし、たいした金額でないだけに、暴露するほどの話でもないし、といって、仕事で相談してるのですから、認められんといわれれば、困るし、相談相手も善意でしてくれているのですから、義理にかけても名前は言いにくいし、と思っています。 名前を言えば、相談相手に信用を落としてしまいますしね。 説明できないのでなくて、したくない場合もあるものですから・・・。
- bomber4444
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多分ですが申告の状態からして税務調査が入った場合法人の交際費にされる可能性が大きいのではないかと思います。単純に否認されることは無いと思いますが法人の場合上限がありますので注意してください。
お礼
今ほど戻りました。 回答が遅くなり恐縮です。 そうですか。交際費に矢張り入れることになりますか。無論、仕事のことでの相談をかねた食事ですが、ただ、官庁関係の人とかを立場上、表に出しにくいので質問しました。 バブルの頃は、税務署の副署長レベルなら、いつもみんなで飲食してましたね。仕事柄、警察幹部もしかり。 無論、相談する理由があるから会っているわけですから、おっしゃるとおり、否認される理由はまったくないのですが、「名前を出したくない場合は、どう会計処理をするのがベターかな」と質問しました。 ありがとうございました。
- puyo3155
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仕事でなく個人的に行った食事は、交際費にはなりません。自分の収入から自腹で払ってください。
- yosifuji2002
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これは典型的な使途不明金です。発覚した場合は重加算税です。 もっとも安全なのは、個人の出費ということで一切事業の費用としないことです。 その分あなたの報酬をかさ上げしておけば、個人の所得税は増えますが使途不明金の問題はありません。 交際費とは事業目的があって接待する場合ですから、その証明には相手の名前が必要です。これが明らかにできないと交際費にもなりません。(もちろん会社の経費にはできません)・
お礼
重ねてのご回答を頂き、ありがとうございます。 適切なアドバイスを頂き、参考になりました。 おっしゃるとおり、守秘義務はありますが、それが守れるか、例えば一般税務署員が、どこそこの副署長と会って会食している、どういう関係か?とか、どこそこの警察幹部とあっている、所轄でないのになぜとか、000組の幹部と会っているということを知ったとき、特に、税務署内輪同士あたりですと、別にやましいことはなくても、口から名前がもれないでしょうかねえ・・・。 特に税務署員は財務局役席の名前でも知ったら、これは下のものどうし、うちらで話にでるのではないでしょうかねえ。そこが心配なのです。私の場合はたまに会食するだけですけども。 余談ですが、一昨年、某氏が亡くなったのですが、これで現役やリタイアした税務署署長クラスも、ほっと胸をなでおろしていると思うようなこともバブルの頃には、いろいろありましたからねえ。そのときは名前を変えて記帳してたと思いますが。