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代表取締役の個人事業からの外注費
法人の代表取締役が別に個人事業主となり夫婦で営業を行う場合 個人事業の商品開発の外注で その法人を利用する事に何か問題(税法上や商法上など)はございますか? 個人事業では、企画販売を行い。法人では、商品開発を行います。
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会社法上では、会社が取締役個人と取引をする場合は、利害関係者取引といって、特に注意が必要で、会社に損害を及ぼさないよう公正な取引をすることが求められます。代表者の100%持株会社で少人数でやっていれば実質個人会社みたいなものなので、それほど問題にならないかもしれませんが、他の株主が入っていたりすると影響がありますから、金額の大きい取引であれば取締役会で承認を取っておくなどするのが無難です。
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- tamiemon96
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回答No.2
税務上は、利益調整や租税回避ととらえられると「同族会社の行為計算の否認」という理論で追徴課税が発生する場合があります。 【参考】 https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_1_1.htm
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- aokii
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回答No.1
独立していれば、特に問題はありません。
質問者
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