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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サークル宛の物品提供は、税金がかかりますか。)

サークル活動での物品提供に税金はかかる?

このQ&Aのポイント
  • サークル活動で使用する物品の提供について税金のかかり方について検討しています。特に新品と中古品での扱いの違いについて教えてください。
  • サークル活動で提供される物品には税金がかかるのでしょうか。例えば、新品のサッカーボールを50個もらった場合、贈与税や所得税の対象になるのでしょうか。
  • 一般的には物品提供は納税対象外とされているようですが、サークル活動においても同様でしょうか。福祉団体やPTAのバザーなどでも税金の話は聞かないので、どのような規定があるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.1

 所得税も贈与税も課税されません。  サークルが商品を仕入れて販売するなどの収益事業を行っていた場合には、人格なき社団として、サークルに法人税の納税義務が生じる場合がありますが、物品をもらっただけであれば税金が課せられることはありません。物品ではなく、現金で寄付を受けたとしても税金が課せられることはありません。  なお、物品を提供した側としては、個人事業者が店の商品をサークルに寄付した場合、税金の計算上は必要経費として収入から差し引くことはできず、寄付金控除等の対象にもなりませんので、実質的には提供した側が税負担を負う形になります。ただし、提供者が法人組織であれば、一部が経費として認められることがありますが・・・・・。  通常、物や金が動けば課税が生じますが、相手が個人でも法人でもないサークルのような団体の場合には、原則として課税の問題は生じません。    

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 課税されないというお話、安心しました。 個人事業者では寄付控除なし、法人組織なら認められる…という話には「?」が飛んでしまいましたが…。 ありがとうございました。

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