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勤務実態のない社員への給料。正しい所得区分は?

こんにちは あくまでも仮定の話ですが。 ある法人AがB氏に給料を支払っていますが、B氏には勤務実態がなかったとします。 この場合、法人AのB氏への支払は本来的には「給料」ではなく「寄附金」に該当するかと思いますが、 B氏の所得は「給与所得」ではなく「何所得」に該当するのでしょうか。 感覚的には「雑所得」のような気がしますが、本当のところはどうなのでしょうか。 贈与税も考えたのですが、これは「法人からの贈与」は贈与税の対象外のようなので省きました。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • yosifuji20
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回答No.4

>>雇用しているなら勤務実態が無くても賃金(給与所得)です。 会社が給与として処理しているのであれば個人のほうからすれば給与所得です。 これは間違いありません。 但しそれが会社の損金として認められるかは別です。 損金は益金を得るために合理的な関係がある支出をいいます。売上を上げるためには仕入れが必要です。物を作るためには賃金が必要です。こういう収益を得るために必要な関係があるものが費用なのです。 税法はこのことを明確に述べているのでもないのですが、一方で大原則として一般に公正妥当な会計慣習に従って利益を計算することになっています。 そして上記の収益と費用の関係はその会計慣習のひとつです。 たとえば、10人しか社員がいない会社で10人の勤務実体がない社員の給与を計上したら、それは費用としては認められないでしょう。 これが一人であっても、その給与が会社にとって合理的に必要なものであることを証明できないと損金として認めず意図的な所得隠しとされる恐れは大きいと考えます。

その他の回答 (3)

  • takuranke
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回答No.3

勤務実態が無いのと雇用していないは別。 雇用しているなら勤務実態が無くても賃金(給与所得)です。 役員であれば役員報酬、こちらも給与所得 広告などの宣伝に起用しているのなら広告宣伝費または使用料 この場合Bは事業所得か雑所得。 >ある法人AがB氏に給料を支払っていますが、B氏には勤務実態がなかったとします。この場合、法人AのB氏への支払は本来的には「給料」ではなく「寄附金」に該当するかと思いますが、 法人から個人への贈与になり、 一度きりならBは一時所得。 継続して受けるのであれば、雑所得になるのかな。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

その給与を受け取っているものに関しては給与所得です。それ以外はありません。 一方支払っている会社のほうでは、勤務実体がないとやみ給与とされる恐れがあります。 この場合はその給与は損金参入が認められず、寄付金や交際費とされる恐れがあります。またそうなると脱税となることもあります。 その給与を支払う合理的根拠を会社は考えておくことが必要です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

回答No.1

勤務実態のない理由に寄るでしょうが基本的には給与として支払われているのなら給与所得でしょう。 例えば所謂名義貸しであったり看板的なものならば会社の利益に貢献しているのですから。

pkweb
質問者

お礼

なるほど!!!会社に貢献しているということですね^^ ありがとうございます^-^

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