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税金がかかるのか?
4年つきあった彼と別れました 特別婚約した事実はありませんが、結婚を前提としていた付き合いで今回二人の意志で別れる事になりました。 私側の別れた理由として :つきあった当初離婚しているとの事だったが彼の両親にて既婚者である事を聞かされた。 :殴る蹴る首を絞めるなどの暴行が一時期続いていた事実。 :既婚者である事が解って私から彼と別れようとした時、彼が期限を付けて離婚をするとの口約束をするが守れなかった事 この事について私側は常に彼へ責任を求めていました。 この彼が私名義の銀行口座に150万円以上の金額を約束を守ってこなかった事を理由に振り込んできました。 この金額は贈与税の対象となると思われますが、詳しくはどういうお金となるのでしょうか? 慰謝料等として税金の対象外に当てる事は可能でしょうか? また今後どういった対処を取る事がこの件についてトラブルを惹きおかさない得策となりますか?
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- seaway
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税金の件ですが、まず、贈与税の前に所得税の問題があります。 ただし、所得の全てに所得税が課せられるわけではなく、所得税法の中にも非課税所得というものがあり、ご質問者さんの場合の慰謝料は、損害賠償金またはそれに類するもので心身に加えられた損害などに起因して取得されるものとして所得税法上では非課税とされます。 しかし、この慰謝料の金額が社会通念上妥当な金額を超えると、その超えた部分の金額は贈与とみなされて贈与税の対象となる場合があります。 この贈与税の対象となることを防ぐためにも、社会通念上妥当な金額と立証するために、つきあった当初離婚しているとの事との事ですが、その時の虚偽の話しの経緯や記録、また、暴力をふるわれた時の日時や回数、暴力の内容の記録又はメモや診断書(今となっては無理かもしれませんが)、相手が離婚をすると言った時の言動の内容や状況など、具体的な記録を残しておくと立証価値が高くなります。 今後の対策ですが、お互いに話し合いをして、その話し合いの中で取り決めた事項を、合意文書として書面に残しておくと良いと思いますが、それでも不安な場合は弁護士や司法書士と相談して、法的強制力をもつ文書を作成するのが得策と思います。
慰謝料は非課税となっていますから、贈与税は課税されません。ただし、慰謝料としては不相当に高額な場合には、贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。 相手から慰謝料として支払った書類を貰っておくとよろしいでしょう。
お礼
大変遅くなりました。お返事助かりました。ありがとうございます
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お返事遅れまして申し訳ございません 大変助かりました ありがとうございました