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住宅借入金等特別控除について

誠に初歩的な質問で申し訳ありません。 昨年、新築で家を建てたので『住宅借入金等特別控除』を受けようと、 インターネットで書類を見ています。 私の場合、家の支払としてローンは25年で組んでいますが、 住宅ローンが始まる直前に、土地は一括で購入・支払を済ませてしまいました。 この場合、土地の支払にローンを組んでいるワケではないので、 【住宅借入金等特別控除】の適用からは外れますよね?

みんなの回答

回答No.2

確かに現金払いした時点でローン控除の対象にはなりません。 でも・・・ >でも10年貯めた貯金が土地の一括支払で消えた時、 >「この土を買うために10年間頑張ってきたのかぁ」と思いました。 別の考え方としては、土地代金分の利息を支払わなくて良かったというのもあります。 例えば土地1000万を25年全期間固定3.0%で計算すると利息だけで420万ほどになります。 この420万の差は大きいですよ。 また 土地代金1000万 建物代金2500万 と仮定すると、これを全額ローンを組んだとしても、昨年でしたら住宅ローン控除の上限は2500万ですので、いずれにせよ土地代金をローンで支払っても控除対象になりません。 上記のように考えればそれほど損したと思わないと思いますよ。

zundoko777
質問者

お礼

ありがとうございました。 考えてみると…そうですよね! 土地だってローンを組めば利息が発生するんですから。

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.1

残念ながら対象外と思われます。 類似のケースになりますが、自身は中古住宅を購入し(取得控除をうけていない)、その後ローン残をのこしたまま改築したのですが、その時の話ではこの制度は土地を対称にしているのではなく、建物を対称にしている制度だと税務署の人にいわれました。 私ケースでも、改築費用の新たな借入金のみが対象になっているだけです。 残念!!(笑)

zundoko777
質問者

お礼

了解しました。 『住宅借入金等特別控除』なので、借入をしていない時点で、 「何となくアウトだろうな」って思っていました。 でも10年貯めた貯金が土地の一括支払で消えた時、 「この土を買うために10年間頑張ってきたのかぁ」と思いました。

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