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住宅借入金特別控除

平成15年に金融機関より借入をし住宅をリフォームしました その際、住宅の名義が父のものになっており住宅借入金特別控除がうけられませんでした 平成17年中に父が亡くなり相続により住宅が私の名義になったので住宅借入金特別控除を受けたいと思うのですが名義変更による控除は受けられないと聞いたのですが無理なのでしょうか?

みんなの回答

noname#17648
noname#17648
回答No.1

残念ながら無理です

kuroimp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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